○東通村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年12月13日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約の締結に関して必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 電子計算機、複写機その他事務用機器(これらに付随して使用する物品を含む。)の借入れに関する契約
(2) 前号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって規則で定めるもの
イ 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
ロ 経常的、継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり契約を締結することが必要であると判断できるもの
(契約期間)
第3条 前条に規定する契約の期間は、村長が別に定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。