○東通村漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成13年9月13日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、漁港及び周辺水域の浄化を図り、漁業振興及び生活環境の保全に資するため、漁業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置し、法令その他別に定めるもののほか、施設の管理及び使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の名称、位置等)

第2条 施設の名称、位置等は、次のとおりとする。

事業名

終末処理場

名称

位置

漁業集落環境整備事業

尻屋浄化センター

東通村大字尻屋字ツボケ沢41番地23

白糠浄化センター

東通村大字白糠字前坂下566番地3

小田野沢浄化センター

東通村大字小田野沢字焼山川目35番地170

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿又は、家庭雑排水をいう。

(2) 施設 汚水を排水するために設けられる排水管、その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、村が管理するものをいう。

(3) 処理区域 排水された汚水を処理することができる区域をいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。

(5) 使用者 処理区域内で施設を使用する世帯主若しくは事業を営む者又は法人の代表者をいう。

(6) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(7) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(8) 定例日 下水道使用料算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日をいう。

(排水設備の設置)

第4条 使用者は、当該施設の供用が開始された場合は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、水洗便所への改造義務については下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3に定めるところによる。

(排水施設の接続等)

第5条 汚水を施設に流入させるために排水施設の新設、又は改修若しくは撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 排水設備を汚水桝に接続させるときは、施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのない工事の実施方法で規則の定めるところによる。

(2) 排水設備の排水管の内径は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、それぞれの区分に応じて同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管の延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上600人未満

150ミリメートル以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により提出した申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を村長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施)

第7条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有するもの(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより村長が指定した東通村指定排水設備工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはいけない。

2 指定工事店は、第6条の規定により確認を受けた事項に基づき工事を施工しなければならない。

(排水設備等工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは工事の完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。

2 村長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は規則で定める。

(費用の負担)

第9条 第7条の工事等に要する費用は、当該排水設備の新設等をする者が負担する。ただし、村長がその費用を村において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(無断接続に対する措置)

第10条 村長は、無断で排水設備を施設に接続した者については、期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(し尿排除の制限)

第11条 し尿を施設に流入させるときは、水洗によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。

(3) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(4) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(所有権の移転)

第13条 前条第4号の届出があったときは、排水設備の一切の権利義務を前所有者から引き継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第14条 使用者は、善良な管理のもとに注意をはらい汚水に粗大物及び有害な物質が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を要するときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第15条 村長は、施設の使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、月額とし、別表第1に定めるところによる。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算定した基本使用料、超過使用料との合計額に、また、水道水と水道水以外の水を併用した場合は前述の合計額に世帯加算額を加え、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額により算出する。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 基本使用料は、定例日の属する月分として算定する。

3 超過使用料は、定例日に東通村水道事業給水条例(平成10年東通村条例第17号)第13条に規定するメーター(以下「メーター」という。)の検針を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分の超過使用料を算定することができる。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は定例日を変更することができる。

4 使用料算定の基準となる月の途中において、排水設備の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した時の使用料は1カ月分とみなして算定する。

(無届の場合の使用料)

第17条 公共下水道の使用を休止し、また廃止したときであっても届出がないときは、その使用料を徴収する。

(排水量の認定)

第18条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(2) 水道水と水道水以外の水を併用している場合は、第16条により認定する。

2 前項の規定にかかわらず、製氷業その他の営業でその営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者が、毎月の排除した水の量を記載した申告書を村長に提出したときは、村長は当該申告書を審査して、排除した水の量を認定するものとする。

(使用料の減免)

第19条 村長は、公益上、その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(資料の提出)

第20条 村長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の徴収)

第21条 使用料は口座振替若しくは納入通知書又は集金の方法により、毎月徴収する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長はこれを変更することができる。

(手数料)

第22条 村長は、第7条第1項に規定する排水設備工事指定店の指定を受けようとする者から申請があったとき又は第8条に規定する排水設備等の工事の検査を受けようとする者から申請があったときは、別表第2に定める手数料を徴収する。

(占用)

第23条 施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、又は継続して占用しようとする者は、占用許可願を提出して村長の許可を受けなければならない。

(占用料)

第24条 占用者は、村長の定める占用料を納入しなければならない。

3 次に掲げる占用物件については、占用料を徴収しない。

(1) 施設に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(原状回復)

第25条 第24条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると村長が認めた場合は、この限りではない。

2 村長は、第24条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(普及等の措置)

第26条 村長は、当該事業の普及を図るため期間を定め、排水設備の新設に対する助成等普及に必要な措置を講ずることができる。

(規則への委任)

第27条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める他、東通村下水道条例(平成13年東通村条例第7号)を準用する。

(罰則)

第28条 次の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の設置等の工事を実施した者

(2) 第12条の届出による申請の書類で虚偽の記載のあるものを提出した者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備の設置等の工事を実施した者

(4) 第8条第1項の規定による工事が完了した旨の届出を怠った者

(5) 第11条の規定に違反した者

(6) 第12条の規定による届出を怠った者

第29条 法人の代表又は、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料に処する。

第30条 偽り、その他不正行為により使用料の徴収を免れた使用者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(損害賠償)

第31条 村長は、使用者等が故意又は、過失により排水施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して漁業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に使用料が確定するものに係る利率については、なお従前のとおりとする。

別表第1(第15条関係)

使用料

使用料

種別

基本使用料

超過使用料

(1m3につき)

世帯加算

(1世帯につき)

一般汚水

汚水量

10m3

10m3を超えるもの

金額

1,400円

140円

1,400円

別表第2(第22条関係)

手数料

区分

金額

指定排水設備工事業者審査手数料

10,000円

工事検査手数料

2,000円

東通村漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成13年9月13日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成13年9月13日 条例第8号
平成17年3月4日 条例第17号
平成19年9月12日 条例第12号
平成22年3月12日 条例第3号
平成26年3月7日 条例第7号