○東通村下水道条例

平成13年9月13日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、村民の環境衛生の向上並びに村の健全な発展に寄与することを目的として公共下水道を設置し、その管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称)

第2条 次のとおり公共下水道を設置し、その名称は、次のとおりとする。

事業名

終末処理場

名称

位置

東通村特定環境保全公共下水道

東通村中地区浄化センター

東通村大字蒲野沢字王餘魚池21番地2

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 処理区域 法第2条第6号に規定する処理区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号に掲げるものをいう。

(9) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用するものをいう。

(13) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規程で定める。

(15) 定例日 下水道使用料算定の基準日として、あらかじめ村長(ただし、管理者を置く場合は「東通村下水道事業管理者」に読み替える。)が定めた日をいう。

(排水設備の設置)

第4条 排水設備設置義務者は、当該公共下水道の供用が開始された場合又は、設置義務が発生した場合は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、水洗便所への改造義務については、法第11条の3に定めるところによる。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共汚水ます及びその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共汚水ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない個所及び工事の実施方法で村の規程の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、それぞれの区分に応じて同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管の延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上600人未満

150ミリメートル以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第6条 公共下水道に下水を流入させるために設ける施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、煉瓦その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により提出した申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を村長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規程で定める技能を有するもの(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規程で定めるところにより村長が指定した東通村指定排水設備工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の工事等に要する費用は当該排水設備等の新設等をするものが負担する。ただし、村長がその費用を村において負担することが適当であると認めたものについては、この限りではない。

(排水設備等工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは工事の完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。

2 村長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規程で定める。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条第1項の規定により別表第1に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満であるものには適用しない。

第11条 法第12条の2第1項の規定により別表第2に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、排除施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

2 前項の規定は、別表第2に掲げる物質又は項目のうち、規定で定めるものについては、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第12条 法第12条の2第3項及び第5項の規定により、別表第3に定める基準に適合していない水質の汚水を排除してはならない。

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらずそれぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 別表第3第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 別表第3第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(水質管理責任者制度)

第13条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。水質管理責任者を変更したときも、同様とする。

(除害施設の設置等の届出)

第14条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第15条 村長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めたとき。

(し尿排除の制限)

第16条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第17条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第19条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸水を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規程で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第18条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第19条 第17条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。(2)において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第20条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第21条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。

(使用開始等の届出)

第22条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(使用料の徴収)

第23条 村は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎月定例日現在により算出し、その日の属する月分として毎月、口座振替若しくは納入通知書又は集金の方法により徴収する。

3 前2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のための公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、村長は使用料を前納させることができる。この場合における使用料は使用又は使用廃止のときに精算するものとする。

(使用料の算定方法)

第24条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第4に定めるところにより算定した基本使用料、超過使用料との合計額に、また、水道水と水道水以外の水を併用した場合は前述の合計額に世帯加算額を加え、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額により算出する。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 基本使用料は、定例日の属する月分として算定する。

3 超過使用料は、定例日に東通村水道事業給水条例(平成10年東通村条例第17号)第13条に規定するメーター(以下「メーター」という。)の検針を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分の超過使用料を算定することができる。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は定例日を変更することができる。

4 使用料算定の基準となる月の途中において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した時の使用料は第2項の定例月によらないこととし、基本使用料及び世帯加算金は1ケ月分とみなして算定する。

(無届の場合の使用料)

第25条 公共下水道の使用を休止し、又は廃止したときであっても届出がないときは、その使用料を徴収する。

(排水量の認定)

第26条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(2) 水道水と水道水以外の水を併用している場合は、第19条により認定する。

2 前項の規定にかかわらず、製氷業その他の営業でその営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者が、毎月の排除した水の量を記載した申告書を村長に提出したときは、村長は当該申告書を審査して、排除した水の量を認定するものとする。

(使用料の減免)

第27条 村長は、公益上、その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(資料の提出)

第28条 村長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第29条 村長は、第8条に規定する排水設備工事指定店の指定を受けようとする者から申請があったとき、又は第9条に規定する排水設備等の工事の検査を受けようとする者から申請があったときは、別表第5に定める手数料を徴収する。

(改善命令)

第30条 村長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第31条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、規程で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第32条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存在する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第33条 公共下水道の敷地又は排水設備に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して村長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用料)

第34条 占用者は、村長の定める占用料を納入しなければならない。

3 次に掲げる占用物件については、占用料を徴収しない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(権利の譲渡)

第35条 法第24条第1項又は前条第1項の許可を受けた者は、あらかじめ、村長の承認を受けなければその権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。

(原状回復)

第36条 第28条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると村長が認めた場合は、この限りではない。

2 村長は、第28条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(公共下水道普及等の措置)

第37条 村長は、公共下水道の普及を図るため期間を定め、排水設備の新設に対する助成等普及に必要な措置を講ずることができる。

(規程への委任)

第38条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(罰則)

第39条 次の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備の設置等の工事を実施した者

(2) 第5条の規定による確認の書類、第17条の届出又は第26条の規定による申請の書類で虚偽の記載のあるものを提出した者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備の設置等の工事を実施した者

(4) 第9条第1項の規定による工事が完了した旨の届出を怠った者

(5) 第10条又は第11条の規定による除害施設を設置しないで悪質下水を排除した者

(6) 第14条の規定による届出を怠った者

(7) 第16条の規定に違反した者

(8) 第17条の規定による届出を怠った者

(9) 法第24条第1項又は法第29条第1項の規定による許可を受けないで、同項に定める行為を行った者

第40条 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料に処する。

第41条 偽り、その他不正行為により使用料の徴収を免れた使用者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第42条 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料に処する。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年12月11日から適用する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年5月25日から適用する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に使用料が確定するものに係る利率については、なお従前のとおりとする。

(平成27年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第25号)

(施行期日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

項目

許容限度(mg/L ただし、1、2は除く)

1

温度

45度未満

2

水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

3

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 

 

 

 

1 鉱油類含有量

5以下

2 動植物油脂類含有量

30以下

4

沃素消費量

220未満

別表第2(第11条関係)

項目

許容限度(mg/L ただし、33、34は除く)

1

カドミウム及びその化合物

カドミウム0.03以下

2

シアン化合物

シアン1以下

3

有機燐化合物

1以下

4

鉛及びその化合物

鉛0.1以下

5

六価クロム化合物

六価クロム0.5以下

6

砒素及びその化合物

砒素0.1以下

7

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

水銀0.005以下

8

アルキル水銀化合物

検出されないこと

9

ポリ塩化ビフェニル

0.003以下

10

トリクロロエチレン

0.3以下

11

テトラクロロエチレン

0.1以下

12

ジクロロメタン

0.2以下

13

四塩化炭素

0.02以下

14

1.2―ジクロロエタン

0.04以下

15

1.1―ジクロロエチレン

1以下

16

シス1.2―ジクロロエチレン

0.4以下

17

1.1.1―トリクロロエタン

3以下

18

1.1.2―トリクロロエタン

0.06以下

19

1.3―ジクロロプロペン

0.02以下

20

テトラメチルチウラムジスルフイド

0.06以下

21

シマジン

0.03以下

22

チオベンカルブ

0.2以下

23

ベンゼン

0.1以下

24

セレン及びその化合物

セレン0.1以下

25

ほう素及びその化合物

河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道はほう素10以下。

海域を放流先とする公共下水道はほう素230以下。

26

ふっ素及びその化合物

河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道はふっ素8以下。

海域を放流先とする公共下水道はふっ素15以下。

27

フェノール類

5以下

28

銅及びその化合物

銅3以下

29

亜鉛及びその化合物

亜鉛2以下

30

鉄及びその化合物(溶解性)

鉄10以下

31

マンガン及びその化合物(溶解性)

マンガン10以下

32

クロム及びその化合物

クロム2以下

33

温度

45度未満

34

水素イオン濃度

河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道は水素指数5.7を超え8.7未満 海域を放流先とする公共下水道は水素指数5を超え9未満

35

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有物

380未満

36

生物化学的酸素要求量

5日間に600未満

37

浮遊物質量

600未満

38

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 

 

 

 

1 鉱油類含有量

5以下

2 動植物油脂類含有量

30以下

39

窒素含有量

240未満

40

燐含有量

32未満

41

1.4―ジオキサン

0.5以下

42

上記項目に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第36号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)

当該排水基準に係る数値

別表第3(第12条関係)

項目

許容限度(mg/L ただし、2は除く)

1

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素含有量

380未満

2

水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

3

生物化学的酸素要求量

5日間に600未満

4

浮遊物質量

600未満

5

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 

 

 

 

1 鉱油類含有量

5以下

2 動植物油脂類含有量

30以下

6

窒素含有量

240未満

7

燐含有量

32未満

別表第4(第24条関係)

使用料

使用料

種別

基本使用料

超過使用料

(1m3につき)

世帯加算

(1世帯につき)

一般汚水

汚水量

10m3

10m3を超えるもの

金額

1,400円

140円

1,400円

別表第5(第29条関係)

手数料

区分

金額

指定排水設備工事店審査手数料

10,000円

工事検査手数料

2,000円

東通村下水道条例

平成13年9月13日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成13年9月13日 条例第7号
平成19年3月9日 条例第3号
平成19年9月12日 条例第12号
平成24年9月12日 条例第26号
平成25年3月7日 条例第11号
平成26年3月7日 条例第11号
平成27年3月6日 条例第9号
令和5年12月14日 条例第25号