○東通村道路占用料等徴収条例
昭和61年3月18日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収について定めるものとする。
(1) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(第3条ただし書の規定により占用料を分割納入する場合の各年度の占用期間を含む。以下同じ。)が1年に満たないときはその全期間を、又は占用期間に1年未満の端数があるときはその端数部分を月割として計算する。この場合において1月未満の日数は、1月とする。
(2) 占用料が月額で定められているものについて、占用期間に1月未満の端数があるときはその端数部分を1月とし、占用期間が1月に満たない占用については日割として計算する。
(3) 表示面積、占用面積又は占用物件の面積が0.01平方メートルに満たないとき、又はこれらの面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算するものとする。
(4) 占用物件の延長が0.01メートルに満たないとき、又はこれらの延長に0.01メートル未満の端数があるときは、その延長を切り捨てて計算するものとする。
(5) 1件の占用料の額が100円に満たないものは、100円とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、前納しなければならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる占用に係る占用料については、村長が必要があると認めたときは、翌年度以降各年度分を各年度の初めに納入することができる。
(占用料の減免)
第4条 村長は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる占用物件に係る占用料を減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条に規定する事業を除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(4) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で規則で定めるもの
(占用料の還付)
第5条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき、又は天災、地変その他占用者の責めに帰すことのできない理由により占用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、同条第2項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料及び延滞金の徴収については、村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和28年9月29日公布)第2条から第4条までの規定を準用する。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第18号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料(東通村道路占用料等徴収条例第3条ただし書の規定の適用を受ける占用料のうち令和5年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 料金(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | |
第2種電柱 | 670 | |||
第3種電柱 | 900 | |||
第1種電話柱 | 390 | |||
第2種電話柱 | 620 | |||
第3種電話柱 | 850 | |||
その他の柱類 | 39 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | |||
外径が1メートル以上のもの | 470 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
標識 | 1本につき1年 | 620 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき1月 | 590 | |
その他のもの | 290 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.025を乗じて得た額 |
備考
1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 Aは近傍類似の土地の時価を表す。
6 占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、表の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。