○東通村一般職の職員の通勤手当に関する規則

昭和36年12月25日

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月25日公布。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例第12条及びこの規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住所と勤務公署(公署に支所、出張所、その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶、その他これらに類する施設で運賃を徴収した交通の用に供するものをいう。

(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式による通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同条例同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合においても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住所、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第12条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改訂しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第12条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤する事が著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 下肢の障害及び視覚器、聴覚器、平衡器等の機能障害等の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出の基礎)

第6条 条例第12条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第12条第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、交通機関等の一部について算出した額が4,200円以上となる場合は、その余の算出を省略することができる。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る最長の通用期間(その期間が3月を超えるときは3月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分がある場合は最低の等級による。)の価格を最長の通用期間の日数で除して得た額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で、平均1月当たりの通勤所用回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤25回分(交替制勤務者等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 第7条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関について前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(自動車等使用者の加算額)

第8条の2 条例第12条第2項第3号の規定により定める額は、別表第1に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の3 条例第12条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第8条の4 条例第12条第2項第4号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であってその利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(以下「1箇月当たりの運賃相当額等」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(支給日等)

第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の東通村一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和36年12月公布)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給できないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第12条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第12条第1項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員が新たにその対象職員としての要件を具備するに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、死亡し、その支給対象職員としての要件を欠くに至った場合においてはそれぞれその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給開始については、職員の届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 条例第12条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け、東通村職員の育児休業等に関する条例(平成4年東通村条例第16号)の規定により育児休業をし、公益法人等への東通村職員の派遣等に関する条例(平成16年東通村条例第18号)の規定により職員派遣(以下「職員派遣」という。)をされ、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第14条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃相当額等が5万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額が5万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき使用されるべき通用期間の定期券の運賃との払い戻しを、村長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃相当額が、5万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月は)支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第9条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用に係る全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び村長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 条例第12条第4項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第10条の3 条例第12条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行すること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他村長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、前項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改正される月から開始する。

2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第11条 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することはできない。

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が、条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時、確認するものとする。

(雑則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和39年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和41年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条の2関係)

片道の自動車等の使用距離

4キロメートル以上6キロメートル未満

1,700円

6キロメートル以上8キロメートル未満

2,600円

8キロメートル以上10キロメートル未満

3,800円

10キロメートル以上12キロメートル未満

5,000円

12キロメートル以上14キロメートル未満

6,100円

14キロメートル以上16キロメートル未満

7,300円

16キロメートル以上18キロメートル未満

8,400円

18キロメートル以上20キロメートル未満

9,500円

20キロメートル以上22キロメートル未満

10,800円

22キロメートル以上24キロメートル未満

12,000円

24キロメートル以上26キロメートル未満

12,800円

26キロメートル以上28キロメートル未満

13,700円

28キロメートル以上30キロメートル未満

14,700円

30キロメートル以上32キロメートル未満

15,700円

32キロメートル以上34キロメートル未満

16,800円

34キロメートル以上36キロメートル未満

17,900円

36キロメートル以上

19,000円

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東通村一般職の職員の通勤手当に関する規則

昭和36年12月25日 種別なし

(令和5年4月1日施行)