○東通村立学校教育用端末等の貸与及び運用に関する要綱

令和8年2月27日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この要綱は、東通村立学校設置条例(平成23年東通村条例第28号)(以下「条例」という。)に定める村立学校に在籍する児童及び生徒への教育用端末及び付属品の貸与及びその運用に関し必要な事項を定め、ICTを有効活用し、学校教育の質の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「教育用端末等」とは、条例に定める村立学校の校舎等の内外において教育活動に利用することを目的として東通村教育委員会事務局指導課(以下「指導課」という。)が管理するパーソナルコンピューター及び付属品をいう。

(管理者の責任)

第3条 教育用端末等を管理するもの(以下「管理者」という。)は、東通村教育委員会指導課長とする。

2 管理者は、教育用端末等について次に掲げる事項を管理する。

(1) 故障対応、保守点検、問い合わせ対応その他の教育用端末等の環境設定及び動作確認にかんすること。

(2) パスワード管理その他の教育用端末等のセキュリティに関すること。

(3) 貸与履歴、返却履歴その他の教育用端末等の利用状況に関すること。

(利用対象者)

第4条 教育用端末等を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、条例に定める村立学校に在籍する児童及び生徒(以下「児童及び生徒」という。)とする。

(利用教育用端末等)

第5条 児童及び生徒が利用する教育用端末等は別に定める。

(貸与の申請)

第6条 教育用端末等の貸与を受けようとする利用者及び利用者の保護者(以下「保護者」という。)は、教育用端末等貸与同意書(様式第1号)に必要事項を記載し、管理者に提出するものとする。

(貸与の決定等)

第7条 管理者は、前条の規定による同意書の提出を受けたときは、その内容を審査したうえで貸与する教育用端末等を決定し、貸与する。

(貸与期間及び費用)

第8条 教育用端末等の貸与期間は、貸与のあった日から貸与のあった日に在籍していた条例に定める村立学校を卒業する日までとする。

2 教育用端末等の貸与は、第12条第3号に規定する場合を除き、無料とする。

3 教育用端末等を自宅等で利用した際に生じる電気及び通信に係る費用並びに設備の購入及び設置に係る費用その他の自宅等で利用した際に生じる費用は保護者の負担とする。

(管理者の実施事項)

第9条 管理者は、教育委用端末等の適正な運用、情報セキュリティ対策その他教育用端末等の管理を行うため、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 利用者の氏名及びユーザIDの管理

(2) ユーザIDに関連するパスワード等の変更

(3) アプリケーションインストール又はアンインストール制限

(4) コンピュータウイルス対策

(5) 外部記憶媒体制御

(6) コンテンツフィルタリング対策

(7) 操作ログ保管

(8) 教育用端末等の貸与終了時のデータ消去

(9) その他教育用端末等の管理を行うために必要な事項

(利用者の遵守事項)

第10条 管理者は、利用者に対し次に掲げる事項を十分に周知しなければならない。

(1) 利用者は、常に責任及び注意をもって教育用端末等を適正に利用及び保管しなければならないこと。

(2) 利用者は、管理者から貸与された教育用端末等の適正な利用のため、関係法令を遵守しなければならないこと。

(3) 利用者は、次に掲げる事項のために教育用端末等を利用すること。

(ア) 学校での学習

(イ) 学校から提示された課題等の家庭学習

(ウ) 前列記事項に定めるもののほか管理者が認める事項

(4) 利用者は、次に掲げる事項のために教育用端末等を利用してはならないこと。

(ア) 前号に掲げる目的以外の利用

(イ) 他者への転貸、売却又は譲渡等、営利目的の活動に供すること。

(ウ) 使用に必要なユーザID及びパスワードを第三者に漏洩すること及び第三者のユーザID及びパスワードを用いて利用すること。

(エ) 個人的なメールアドレス、クラウドサービス用アカウント等の使用

(オ) 個人の住所は電話番号等、個人情報の入力

(カ) 学校から指示を受けていないファイルのダウンロード、管理者から利用承認を得ていないソフトウェア及びアプリのインストール及び管理者が整備したソフトウェア及びアプリのインストール

(キ) 学習上必要のないウェブサイトの閲覧

(ク) アプリ内課金及びインターネット上での金融決済

(ケ) 他人の気持ちを害するような書き込みや表現をクラウドサービス等インターネット上で行うこと。

(コ) 教育用端末等を公衆無線LAN等の第三者のネットワーク回線に接続すること。

(サ) 教育用端末等に利用者の所有する電子機器等を接続すること。ただし、前号に掲げる目的に照らし、管理者又は学校が認めた場合はこの限りではない。

(シ) 不適切な姿勢での利用、長時間にわたる液晶画面の注視、深夜時間帯の利用など、心身の健全な育成に影響を及ぼすおそれのあること。

(ス) 情報セキュリティに脅威を及ぼすと判断される事項

(セ) 前列記事項に定めるもののほか、管理者が別に定める事項

(保護者の監督責任)

第11条 管理者は、保護者に対し、以下のことを十分に周知しなければならない。

(1) 保護者は、監護する利用者が貸与を受けた教育用端末等の利用及び取扱いについて、前条に定める遵守事項を理解し、かつ、その監護する利用者にそれらを遵守させなければならない。

(事故報告及び弁償)

第12条 管理者は、保護者に対し、以下のことを十分に周知しなければならない。

(1) 利用者及び保護者は、次に掲げる場合には、直ちに利用者が在籍する学校の校長に報告しなければならない。

(ア) 教育用端末等を破損若しくは紛失したとき、又は盗難の被害にあったとき。

(イ) ユーザID及びパスワードが第三者に漏れた可能性があるとき。

(ウ) 教育用端末等が正常に作動しないとき。

(エ) データの改ざん、抹消、不正使用、無権限者のアクセス、コンピュータウイルスの侵入等、又はそれらのおそれのある事実を発見したとき。

(2) 校長は、前号に規定する事項の報告を受けた場合、直ちに管理者に報告しなければならない。

(3) 利用者の責めに帰すべき理由により、貸与されている教育用端末等の全部又は一部を破損若しくは紛失したとき、又は盗難されたときは、その被害に係る費用全額を利用者又は保護者が負担しなければならない。ただし、管理者が時に必要と認めたときは当該費用を減額し、又は免除することができる。

(4) 教育用端末等の使用に伴い発生した利用者の損害については、利用者又は保護者が負担するものとする。

(5) アプリ内課金及びインターネット上での金融決済等、第10条第4号に掲げる目的外使用によって生じた費用については、利用者又は保護者が負担するものとする。

(返却)

第13条 管理者は、利用者及び保護者に対し、以下のことを十分に周知しなければならない。

(1) 貸与期間が終了した場合又は校長若しくは管理者が必要と認める場合若しくは利用者が返却を希望する場合、利用者は、教育用端末等返却書(様式第2号)に必要事項を記載し、教育用端末等を速やかに返却しなければならない。

(2) 返却された教育用端末等に故障又は破損がある場合は、前条3号の規定を準用する。

(返却手続き)

第14条 管理者は、前条の規定により教育用端末等の返却を受けるときは、返却書及び返却物について十分に確認の上受領しなければならない。

(事務)

第15条 教育用端末等の利用者の貸与、返却及びそれに伴う事務手続きは、条例に定める村立学校の校長が管理者の代わりに行うものとする。

2 その他の事務の取扱いについては、教育委員会の職員が行う。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、教育用端末等の利用について必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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東通村立学校教育用端末等の貸与及び運用に関する要綱

令和8年2月27日 教育委員会規程第1号

(令和8年4月1日施行)