○東通村原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金事業基金条例施行規則

令和7年12月11日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金事業基金条例(令和7年東通村条例第23号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 基金をもって充てる事業は、次に掲げる措置に係る事業とする。

(1) 公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置

(2) 企業導入・産業活性化措置

(3) 福祉対策措置

(4) 地域活性化措置

(積立)

第3条 基金の積立ては、前条各号に掲げる事業毎に積立てることとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東通村原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金事業基金条例施行規則

令和7年12月11日 規則第15号

(令和7年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和7年12月11日 規則第15号