○東通村原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金事業基金条例
令和7年12月11日
条例第23号
(設置)
第1条 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金交付規則(平成27年10月16日経済産業省告示第222号)第3条に掲げる措置に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき東通村原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する措置に係る事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。