○東通村指定排水設備工事店規程
令和6年3月25日
水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、東通村下水道条例(平成13年東通村条例第7号)第8条の規定及び東通村漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年東通村条例第8号)第7条の規定に基づき、東通村指定排水設備工事店(以下「指定工事店」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(指定工事店の資格要件等)
第2条 指定工事店は、次に掲げる要件に適合する者でなければならない。
(1) 第9条の規定による登録を受けた責任技術者1名以上及び配管工1名以上を常時使用すること。
(2) 工事に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 青森県内に店舗を有すること。
(4) 次のいずれの場合にも該当しないこと。
ア 代表者が禁治産者若しくは準禁治産者であって復権していない場合
イ 代表者が第12条の規定により責任技術者又は配管工としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 第11条第1項の規定により許可を取り消されてから2年経過していない場合
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合
(認可の時期)
第3条 指定工事店の認可は、毎年3月に行う。ただし、村長が特別の事情があると認めたものについては、随時認可を行うことができる。
(認可申請の手続)
第4条 指定工事店の認可を受けようとする者は、東通村指定排水設備工事店認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は外国人登録済証明書、経歴書及び第2条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し、代表者に関する前号に定める書類及び第2条第1項第4号オに該当しないことを証する書類
(3) 店舗の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 常時使用する責任技術者及び配管工の名簿並びに雇用関係を証する書類
(5) 常時使用する責任技術者及び配管工の排水設備工事責任技術者(配管工)証(第9条第3項の規定により村長が交付したものをいう。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7) その他村長が必要と認めた書類
2 指定工事店は、店舗の外側の見やすい箇所に標示板を掲げておかなければならない。
(認可の有効期間及び更新手続き)
第6条 指定工事店認可の有効期間は、2年以内とする。
2 指定工事店は、認可の有効期間の更新をしようとするときは、村長の指定する日までに東通村指定排水設備工事店認可申請書により村長に申請しなければならない。
(責任技術者の資格)
第7条 責任技術者は、日本下水道協会青森県支部(以下「支部」という。)の実施する排水設備工事責任技術者試験に合格した者でなければならない。
(配管工の資格)
第8条 配管工は、支部の実施する排水設備工事配管工認定講習を修了した者又は、責任技術者の資格を有する者でなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めた者を登録するものとする。
4 責任技術者又は配管工として登録している者が登録を抹消しようとするときは、排水設備工事責任技術者(配管工)証を添えて、排水設備工事責任技術者(配管工)登録抹消申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(登録の有効期間及び更新手続)
第10条 前条第2項の規定による登録の有効期間は、排水設備工事責任技術者(配管工)証交付の日から支部が認定した資格の有効期間満了の日までとする。
3 前項の更新による登録の有効期間は、当該更新の日から5年とし、以後の更新に係る登録の有効期間についても同様とする。
(責任技術者及び配管工の兼職禁止)
第11条 責任技術者及び配管工は、2以上の指定工事店の責任技術者及び配管工を兼ねることができない。
2 責任技術者が配管工として登録した場合は、責任技術者として登録することができない。
(指定の停止又は取消)
第12条 村長は、認可を受けた指定工事店が、次の各号のいずれかに該当するときは、認可を一定の期間停止し又は、取消すことができる。
(1) 下水道に関する法令に違反する行為があったとき。
(2) 第2条に規定する資格要件を欠いたとき。
(3) 正当な理由なしに下水道に関する法律に基づいて村長が行う公共事業の正常なる運営を阻害する行為があったとき。
(4) 前各号に規定するもののほか、村長が行う公共下水道の正常なる運営を阻害する行為があったとき。
2 前項に規定する認可の停止又は取消しのため、指定工事店に損害を及ぼすことがあっても村長は、その責任を負わない。
(責任技術者又は配管工の登録の取消)
第13条 村長は、責任技術者又は配管工が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取消すことができる。
(1) 下水道に関する法律に違反する行為があったとき。
(2) 前号に規定するもののほか、村長が行う下水道の正常なる運営を阻害する行為があったとき。
(変更の届出義務)
第14条 指定工事店は、店舗の移転、廃業、転業又は責任技術者の変更その他認可を受けたときの要件に重要な変更があったときは、その都度速やかにこれを届け出て、村長の承認を受けなければならない。
(工事店の広告)
第15条 村長は、指定工事店を認可し又は、その認可を一定の期間停止し若しくは取消したいときはその都度、これを広告するものとする。
(材料の指定)
第16条 工事に使用する材料は、すべて村長の指定する規格のものであって、かつ、村長が承認したものでなければならない。
(工事の施工)
第17条 指定工事店の工事の施工については、直接に責任技術者が設計及び監督をし配管工が従事しなければならない。
(工事の完成)
第18条 工事が完成したときは、5日以内に次に掲げる書類を村長に提出するとともに、その工事の検査を速やかに受けなければならない。
(1) 排水設備工事完了届
(2) 排水設備工事完成設計書(縮尺300分の1以上の平面図及び縦断図を添付のこと)
(不良工事の措置)
第19条 村長が指定工事店の施行した工事を不良と認めたときは、その工事について設計の変更、材料の取替え又は手直しを命ずるものとする。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第20条 指定工事店は、下水道に関する法令、下水道条例、東通村漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例、規程その他村長が定めるところに従い、誠実に施行しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事の施工の申込みに対し正当な理由がある場合を除くほか、これを拒まないこと。
(2) 工事の契約に際し工事金額、工事期限その他必要な事項を明示し、適正な工事費で施行すること。
(3) 工事の全部又は重要な部分を第三者に委託し又は、請け負わせないこと。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 下水道条例第7条の規定及び東通村漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第6条の規定による排水設備等の計画の確認を受けた後に工事に着手すること。
(6) 第18条の規定による検査に合格した後1年以内に異常(天災地変又は使用者の故意若しくは過失によると認められる場合を除く。)を生じたときは、無償でこれを補修すること。
(7) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して村長から協力要請があった場合は、これに協力するように努めること。
(工事に係る利害)
第21条 村長は、指定工事店の施行する工事に係る利害について、一切の責任を負わない。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。