○東通村居住用トレーラーハウス管理等に関する条例施行規則

令和6年3月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村居住用トレーラーハウス管理等に関する条例(令和6年東通村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は条例で使用する用語の例による。

(所管)

第3条 東通村居住用トレーラーハウス(以下「トレーラーハウス」という。)は、企画課の所管とする。

(対象者)

第4条 施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 村外在住者であって、在住地からの移住を検討している者及びその家族

(2) 村外在住者であって、村内でインターンシップ又は地域おこし協力隊及び研究活動を行う者

(3) 災害等により住家が滅失した者及び、災害支援活動に従事する者、派遣者等

(4) その他村長が特に利用を認める者

(使用申請)

第5条 使用を希望する移住希望者等は、使用開始希望日の7日前までに東通村居住用トレーラーハウス使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に身分証明書の写しと誓約書(様式第2号)を、村長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により村長が認めた場合は、この限りではない。

(使用決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、使用に問題がないと認めた場合は、申請者に対し、速やかに東通村居住用トレーラーハウス使用決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。この場合において、村長は、トレーラーハウスの管理運営上必要と認める場合、その使用について条件を付することができる。

2 村長は、申請者の数が使用できるトレーラーハウスの数を超える場合においては、公開抽選によって使用者を決定する。

(使用期間)

第7条 トレーラーハウスの使用期間は、連続した3日以上1年以内とする。ただし、村長が認めた場合はこの限りではない。

2 使用期間は、決定通知書に記載した期間の満了により終了するものとする。

3 使用期間の初日及び満了日は、原則として土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から同月31日及び1月2日、同月3日までの日を除いた日とする。

4 使用期間を過ぎて退去しなかった場合は強制退去するものとし、その分の日額を請求するものとする。

(使用期間の延長)

第8条 使用期間の延長は、原則、次の使用希望者がない場合に限り出来るものとし、延長を希望する場合は、期間満了日の3日前までに、東通村居住用トレーラーハウス使用延長許可申請書(様式第4号。以下「延長申請書」という。)により延長の申請を行わなければならない。ただし、延長できる期間は、前条に規定する使用期間の範囲内とする。

(延長決定)

第9条 村長は、前条の規定による延長申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、使用に問題がないと認めた場合は、申請者に対し、速やかに東通村居住用トレーラーハウス使用延長決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第10条 使用者は、第6条の規定による決定通知書により通知を受けたときは、別表に定める使用料を、村長が発行する納入通知書により、期限内に納入しなければならない。

2 使用料は、基本使用料と使用日数に日額加算を加算した額とする。

3 使用料はショートプランの場合、使用決定時に発行する納入通知書により一括納付するものとし、ロングプランの月を跨ぐ場合、使用決定時の初回の発行以降、月末締めで月初めに発行する納入通知書により納付するものとする。ただし、使用者より一括納付の申し出があればその限りではない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 留守や就寝時に施錠するなどトレーラーハウスを善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに村長にその旨を報告すること。

(2) 火気の取扱いに注意するとこと。

(3) 水道の凍結防止に配慮すること。

(4) 備付けの備品等を適切に取り扱うこと。

(5) トレーラーハウスの置かれた敷地等の除草や除雪を適宜行い、敷地を適正に管理すること。

(6) ごみは収集場所の決められたルールに従い排出すること。

(7) トレーラーハウスの使用期間が満了したときは、直ちにトレーラーハウスの鍵を村長に返却し、原状に復すること。

(8) その他、トレーラーハウスの使用に関し村長が必要と認める事項を守ること。

(禁止行為)

第12条 使用者は、トレーラーハウスにおいて次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 近隣住民の迷惑になるような行為

(3) トレーラーハウスの改修又は増築

(4) 土地の形質の変更

(5) トレーラーハウスを利用する権利の他人への譲渡又は転貸

(6) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布

(7) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為

(8) 物品の販売、興行、寄付の要請その他これに類する行為

(9) 展示会、その他これに類する行為

(10) ペットの同伴

(11) 別荘としての利用

(12) トレーラーハウス内での喫煙

(13) その他トレーラーハウスとしての使用にふさわしくない行為

(使用決定の取り消し)

第13条 村長は、使用者に第11条並びに第12条の規定に違反する行為があったと認めた場合、又は施設を継続して利用させることが困難であると認める場合は、使用決定を取り消すことができる。

(立入り)

第14条 村長は、トレーラーハウスの防火、火災の延焼、構造の安全管理上特に必要があると認めるときは、使用者の承諾を得ずに施設内に立ち入ることができる。

(明け渡し)

第15条 使用者は、使用期間満了日及び第13条の規定により使用決定が取り消された場合にあっては、直ちにトレーラーハウスを明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、速やかに原状回復し、搬入した物品等を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、故意又は過失により敷地内の構築物、トレーラーハウス、付帯設備、又は備品等を破損若しくは汚損、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故免責)

第17条 トレーラーハウスが通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該トレーラーハウス内、又はトレーラーハウス周辺で発生した事故に対して、村はその責任を負わないものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

期間

基本使用料

日額加算

備考

ショートプラン

3日以上14日以内

3,000円

600円/日


ロングプラン

15日以上

5,000円

400円/日


備考

1 基本使用料には、トレーラーハウスの使用に伴う電気料、プロパンガス使用料、上下水道料、寝具料、清掃管理費を含む。

2 前号以外の経費は、使用者の負担とする。

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東通村居住用トレーラーハウス管理等に関する条例施行規則

令和6年3月8日 規則第2号

(令和6年3月8日施行)