○東通村居住用トレーラーハウス管理等に関する条例

令和6年3月8日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、移住希望者が東通村での生活を体験できる機会を提供するため、東通村居住用トレーラーハウス(以下「トレーラーハウス」という。)を提供することで、東通村への移住定住を促進し、村の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 村への移住を希望する者のうち、村を通じて移住しようとする者。ただし、転勤又は婚姻による転入者は除く。

(2) トレーラーハウス 日常生活を営むための家具、電化製品等を備え、手軽に当村での生活を体験できるよう村が貸し付ける可動式のもの。

(運営管理)

第3条 トレーラーハウスは、村長が管理し、村職員をもって管理及び運営に万全を期する。ただし、必要に応じて管理及び運営の一部を委託することができる。

(経費)

第4条 村がトレーラーハウスの管理及び運営を行おうとする場合の経費は、村費、その他の収入をもってこれに充てる。

(使用の許可)

第5条 トレーラーハウスを使用しようとする者は、あらかじめ別に定める申込書に所定の事項を記載し、村長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取り消し)

第6条 村長は、前条の規定により、使用の許可を受けようとする者又は使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) トレーラーハウスの備品等を故意に損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 利用目的に反するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用させることが適当でないと認められるとき。

2 前項の場合において使用者等に損害があっても、村長はその責めを負わない。

(使用料)

第7条 第5条の規定により、使用の許可を受けた者は、使用料を村長に納付しなければならない。

2 前項の使用料は別表に定める範囲内において、この条例に基づく規則に定める。

(使用料の免除)

第8条 村長は、特別な理由があると認められた場合は、使用料を減免し免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、村長が使用者の責めによらない事由により使用することができないと認めたときは、この限りでない。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、この条例及びこの条例に基づく規則に従わなければならない。

2 使用者は、トレーラーハウスの使用が終わったとき又は使用を取り消されたとき、若しくは使用が停止されたときは、直ちにその使用施設、設備又は器具を原状に復さなければならない。

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定め、トレーラーハウスの管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

期間

基本使用料

日額加算

ショートプラン

3日以上14日以内

3,000円/回以内

600円/日以内

ロングプラン

15日以上

5,000円/回以内

400円/日以内

東通村居住用トレーラーハウス管理等に関する条例

令和6年3月8日 条例第16号

(令和6年3月8日施行)