○東通村肉用牛購入資金貸付条例施行規則
令和5年9月11日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村肉用牛購入資金貸付条例(令和5年東通村条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 経営計画書(様式第2号)
(2) 宣誓書(様式第3号)
(3) 過去3年分の確定申告書の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(1) 印鑑証明書(借受者及び連帯保証人)
(2) 家畜市場が発行する対象牛の購入費が確認できる請求書又は領収書
(連帯保証人)
第6条 連帯保証人は、村内に在住する借受者の世帯員以外の者であって、借受者が事故その他の理由により償還を怠った場合に、借受者に代わり償還の責を負うことができる成年者2名とする。
2 税、使用料等の滞納がある者は連帯保証人となることができない。
2 村長は、前項の請求があった日から10日以内に貸付を行うものとする。
(貸付契約)
第8条 村長と借受者は、貸付を行った期日をもって東通村肉用牛購入資金貸付契約書(様式第8号)により、貸付契約を交わすものとする。
(対象牛の管理)
第9条 借受者は資金の償還が終わるまでの期間中、次の事項を遵守するものとする。
(1) 善良な管理のもとに飼養管理にあたること。
(2) 対象牛を家畜共済に付するものとし、債務の履行に万全を期すること。
(3) 畜産関係機関の指導により、家畜伝染病等予防のための注射等を行うこと。
(資金の返還)
第10条 村長は、次の各号に掲げる事実を確認したときは、借受者に対し貸付した資金の返還を命令することができる。
(1) 借受者が偽りの申込その他不正の手段により貸付を受けたことが明らかとなったとき。
(2) 借受者が経営計画書の計画達成を著しく怠っているとき。
(3) 対象牛を売却したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認めたとき。
(延滞金)
第11条 村長は、借受者が条例第9条に定める償還期間満了日までに資金の償還をしなかったときは、償還期間満了日の翌日から納入のあった日までの期間の日数に応じ、当該償還額に年14.6パーセント(償還期間満了日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額を徴収することができる。
(償還期間の延長及び延滞金の免除)
第12条 村長は、対象牛の盗難、疾病、へい死、その他重大な事故により借受者が資金の償還をすることが著しく困難であると認められるときは、その償還期間を延長し延滞金を免除することができる。
(1) 対象牛に盗難、疾病、へい死、その他重大な事故が発生した場合
(2) 借受者が対象牛の飼養管理を継続することが困難となった場合
(貸付管理台帳)
第14条 村長は、東通村肉用牛購入資金貸付台帳(様式第11号)を作成し、借受者に係るその貸付状況を明らかにしておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東通村有肉用牛貸付け及び譲渡等に関する条例施行規則の廃止)
2 東通村有肉用牛貸付け及び譲渡等に関する条例施行規則(平成15年東通村規則第6号)は廃止する。