○東通村肉用牛購入資金貸付条例
令和5年9月11日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、東通村肉用牛購入資金貸付金(以下「資金」という。)の貸付を行うことにより、本村畜産業の振興を図るとともに、畜産農家の経営の安定に資することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付を受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、次の各号に掲げる基準のすべてに該当する者とする。ただし、現に資金の貸付を受けている者で、当該資金の償還が完了していない者は貸付を受けることができないものとする。
(1) 村内に住所を有し、かつ、村内で農業を営んでいる者
(2) 貸付を受けた資金の償還について十分な能力を有する者
(3) 営農目標が畜産を基幹としている者で、繁殖素牛、肥育素牛を購入しようとする者
(4) 税、使用料等の滞納がない者
2 前項に定めるもののほか、肉用牛の増頭目標を持ち、生産基盤の強化を図るため貸付が適当と村長が特に認めた場合は、この限りでない。
(対象牛)
第3条 資金により導入する肉用牛(以下「対象牛」という。)は、次のとおりとする。
(1) 繁殖素牛においては、おおむね2月以上3歳未満の黒毛和種であること
(2) 肥育素牛においては、おおむね2月以上12月未満の黒毛和種であること
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に認めたもの
(対象牛の購入)
第4条 貸付対象者は、対象牛を購入するときは、原則として貸付対象者が家畜市場から購入するものとする。ただし、貸付対象者が自ら購入することが困難であると認められる場合は、農業協同組合等他の機関に委託して購入することができるものとする。
(審査会の設置)
第5条 資金の貸付の決定及び貸付の円滑な運営を図るため、東通村肉用牛購入資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第6条 審査会は、畜産関係機関職員その他学識経験者の中から村長が委嘱する者5名以内をもって組織する。
(貸付額)
第7条 資金の貸付額は、対象牛の購入価格及び購入等に要した家畜市場手数料、家畜評価手数料、委託購入手数料を合計した額と100万円のいずれか低い額とする。
2 資金の貸付額には、1,000円未満の端数は含めないものとする。
(貸付利子)
第8条 貸付した資金には、利子を付さない。
(償還期間)
第9条 貸付を受けた資金の償還は、貸付を行った日から5年以内とする。ただし、資金の貸付を受けた者の申出により繰り上げて償還することができるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東通村有肉用繁殖雌牛貸付け及び譲渡等に関する条例の廃止)
2 東通村有肉用繁殖雌牛貸付け及び譲渡等に関する条例(平成15年東通村条例第15号)は廃止する。