○東通村農産物加工センターの設置及び管理に関する規則
令和5年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村農産物加工センターの設置及び管理に関する条例(令和3年東通村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 条例第2条に規定する東通村農産物加工センター(以下、「加工センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
(休館日)
第3条 次の各号に掲げる日は、加工センターの休館日とし、開館しない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月27日から翌年1月4日までの日
(4) 加工センター業務に支障があると認められる日
(1) 個人名又は団体名及び住所、連絡先
(2) 使用年月日、使用時間、使用目的、使用人数
(3) 使用場所(食品改善室1、食品改善室2、会議室)
(4) 使用物品(別表第1)
(5) その他特記事項
(使用料)
第5条 使用者は、使用料(別表第2)を納付しなければならない。
2 指定管理者は、使用料を定める場合において、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(使用料の納付)
第6条 使用者は使用許可を得た後、速やかに使用料金を東通村長に納付しなければならない。ただし、事情により時間延長した場合は、遅滞なくその旨を東通村長に申し出、承認を得た後追加料金を支払うものとする。
2 指定管理者に加工センターの管理及び運営を行わせた場合においては、前項中の「東通村長」を「指定管理者」に読み替えるものとする。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 加工センターの利用は加工工程の一部に限り、製品製造場所とはしないこと。
(2) 加工センター内で加工した物は、営利行為には使用しないこと。
(3) 加工センターの備品を外部に持ち出さないこと。
(4) 加工センター内に個人の調理器具等を持ち込む場合は事前に伝えること。
(5) 加工残さ及び作業により発生したゴミは、各自で処理すること。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
場所 | 物品 |
食品改善室1 | 冷蔵庫、殺菌庫、真空包装機、ブラストチラー&フリーザー、コンビオーブン、IHコンロ(6口)、IHジャー炊飯器、電子レンジ、ブレンダー(2個)、卓上カッターミキサー |
食品改善室2 | IHテーブル(2個) |
会議室 | 長机(7個)、イス(15脚)、モニター |
別表第2(第5条関係)
場所 | 使用料(1時間当たり) | |
村内 | 村外 | |
食品改善室1 | 300円 | 350円 |
食品改善室2 | ||
会議室 |
物品 | 物品設置場所 | 使用料(1時間当たり) | 備考 | |
村内 | 村外 | |||
冷蔵庫 | 食品改善室1 | 20円 | 25円 | 複数個ある物品に関しては、使用料に使用個数をかけた金額とする。 |
殺菌庫 | 30円 | 35円 | ||
真空包装機 | 70円 | 75円 | ||
ブラストチラー&フリーザー | 80円 | 85円 | ||
コンビオーブン | 550円 | 600円 | ||
IHコンロ(1口) | 160円 | 210円 | ||
IHジャー炊飯器 | 150円 | 200円 | ||
ブレンダー | 35円 | 40円 | ||
卓上カッターミキサー | 15円 | 20円 | ||
電子レンジ | 90円 | 95円 | ||
IHテーブル | 食品改善室2 | 180円 | 230円 |