○東通村農産物加工センターの設置及び管理に関する規則

令和5年3月31日

規則第13号

(利用時間)

第2条 条例第2条に規定する東通村農産物加工センター(以下、「加工センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

(休館日)

第3条 次の各号に掲げる日は、加工センターの休館日とし、開館しない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月27日から翌年1月4日までの日

(4) 加工センター業務に支障があると認められる日

(施設の使用手続き)

第4条 施設を使用する者(以下、「使用者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載し、村長に原則として希望使用日7日前までに提出し、使用許可書(様式第2号)によりその許可を得なければならない。

(1) 個人名又は団体名及び住所、連絡先

(2) 使用年月日、使用時間、使用目的、使用人数

(3) 使用場所(食品改善室1、食品改善室2、会議室)

(4) 使用物品(別表第1)

(5) その他特記事項

2 指定管理者に加工センターの管理及び運営を行わせた場合においては、前項中の「村長」を「指定管理者」に、様式第1号及び様式第2号中の「東通村長」を「指定管理者」に読み替えるものとする。

(使用料)

第5条 使用者は、使用料(別表第2)を納付しなければならない。

2 指定管理者は、使用料を定める場合において、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(使用料の納付)

第6条 使用者は使用許可を得た後、速やかに使用料金を東通村長に納付しなければならない。ただし、事情により時間延長した場合は、遅滞なくその旨を東通村長に申し出、承認を得た後追加料金を支払うものとする。

2 指定管理者に加工センターの管理及び運営を行わせた場合においては、前項中の「東通村長」を「指定管理者」に読み替えるものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 加工センターの利用は加工工程の一部に限り、製品製造場所とはしないこと。

(2) 加工センター内で加工した物は、営利行為には使用しないこと。

(3) 加工センターの備品を外部に持ち出さないこと。

(4) 加工センター内に個人の調理器具等を持ち込む場合は事前に伝えること。

(5) 加工残さ及び作業により発生したゴミは、各自で処理すること。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

場所

物品

食品改善室1

冷蔵庫、殺菌庫、真空包装機、ブラストチラー&フリーザー、コンビオーブン、IHコンロ(6口)、IHジャー炊飯器、電子レンジ、ブレンダー(2個)、卓上カッターミキサー

食品改善室2

IHテーブル(2個)

会議室

長机(7個)、イス(15脚)、モニター

別表第2(第5条関係)

場所

使用料(1時間当たり)

村内

村外

食品改善室1

300円

350円

食品改善室2

会議室

物品

物品設置場所

使用料(1時間当たり)

備考

村内

村外

冷蔵庫

食品改善室1

20円

25円

複数個ある物品に関しては、使用料に使用個数をかけた金額とする。

殺菌庫

30円

35円

真空包装機

70円

75円

ブラストチラー&フリーザー

80円

85円

コンビオーブン

550円

600円

IHコンロ(1口)

160円

210円

IHジャー炊飯器

150円

200円

ブレンダー

35円

40円

卓上カッターミキサー

15円

20円

電子レンジ

90円

95円

IHテーブル

食品改善室2

180円

230円

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東通村農産物加工センターの設置及び管理に関する規則

令和5年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)