○東通村農産物加工センターの設置及び管理に関する条例

令和3年12月10日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、東通村農産物加工センター(以下「加工センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 東通村における第一次産品の加工、特産品の開発及び加工技術を修得し、付加価値を高め、農林漁業の振興に寄与するために加工センターを設置する。また、大規模複合災害時には、村の災害対策活動拠点とする。

(施設の名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

東通村農産物加工センター

位置

東通村大字蒲野沢字外畑97番地7

(管理及び運営)

第4条 村長は、加工センターの目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、加工センターの管理及び運営を指定管理者に行わせることができる。

(経費)

第5条 村が加工センターの管理及び運営を行おうとする場合の経費は、村費、その他の収入をもってこれに充てる。

2 指定管理者に、加工センターの管理及び運営を行わせることとした場合の経費は、管理料、その他の収入をもってこれに充てる。

(使用の許可)

第6条 加工センターを使用しようとする者は、あらかじめ別に定める申込書に所定の事項を記載し、村長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用許可の取り消し)

第7条 村長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 加工センターの備品等を故意に損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 利用目的に反するおそれがあるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、利用させることが適当でないと認められるとき。

2 前項の場合において使用者等に損害があっても、村長及び管理者はその責めを負わない。

(使用料)

第8条 前条の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の使用料は別表に定める範囲内において、指定管理者が村長の承認を得て、この条例に基づく規則に定める。

3 前項の規定により指定管理者に納入された使用料は、指定管理者の収入とする。

(使用料の免除)

第9条 村長又は指定管理者は、特別な理由があると認められた場合は、使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、村長が使用者の責めによらない事由により使用することができないと認めたときは、この限りでない。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、この条例及びこの条例に基づく規則に従わなければならない。

2 使用者は、加工センターの使用が終わったとき又は使用を取り消されたとき、若しくは使用が停止されたときは、直ちにその使用施設、設備又は器具を原状に復さなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定め、加工センターの管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

場所

利用料(1時間当たり)

備考

村内

村外

食品改善室1

1,000円以内


食品改善室2

会議室

物品

利用料(1時間当たり)

備考

村内

村外

冷蔵庫

100円以内

食品改善室1

殺菌庫

100円以内

真空包装機

200円以内

ブラストチラー&フリーザー

200円以内

コンビオーブン

1,200円以内

IHコンロ(1口)

400円以内

IHジャー炊飯器

400円以内

ブレンダー

100円以内

卓上カッターミキサー

100円以内

電子レンジ

200円以内

IHテーブル

400円以内

食品改善室2

東通村農産物加工センターの設置及び管理に関する条例

令和3年12月10日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)