○東通村集落支援員設置要綱

令和5年3月30日

規程第4号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本村において、住民と行政の協働のもと、地域の実情や時代に対応した集落の維持及び活性化対策を推進し、生活扶助機能等の維持及び集落の維持・活性化を推進するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号及び総行過第11号)及び地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について(平成27年12月14日付け総行応第379号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(身分等)

第2条 支援員の身分は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として村長が任用し、委嘱する支援員(以下「任用型支援員」という。)

(2) 村長が委託契約を締結し、委嘱する支援員(以下「委託型支援員」という。)

(3) 行政連絡員等が兼務し、村長が委嘱する支援員(以下「兼務型支援員」という。)

(資格)

第3条 地域づくりに関心が高い者、かつ、地域の実情に精通した者で次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 委嘱の日において、18歳以上の者

(2) 心身ともに健康な状態で、かつ、誠実に職務ができること。

(3) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(4) 暴力団員でない者

(活動)

第4条 支援員の職務は、次の各号に掲げる活動への従事とする。

(1) 集落の巡回及び状況把握に関する活動

(2) 住民ニーズの把握と、これに関する関係機関への情報提供及び連携に関する活動

(3) 集落の共助、自助の促進に関する活動

(4) 前3号に掲げる活動のほか、村長が必要と認める活動

(委嘱等)

第5条 支援員は、第3条に規定する資格を有する者のうちから村長が委嘱する。

2 支援員の委嘱期間は、1年以内とし、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。この場合において、村長は、当該支援員の委嘱期間を更新することができる。

3 村長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支援員を解嘱することができる。

(1) 法令若しくはこの告示の規定に違反し、又は支援員活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、支援員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により退任の申出をしたとき。

(4) 支援員活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 支援員としてふさわしくない非行のあったとき。

(任用型支援員の給与等)

第6条 任用型支援員の給与は、東通村会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年東通村規則第12号)の定めるところによる。

2 任用型支援員の活動用車両の燃料費、通信費、その他活動に要する経費は、予算の範囲内で村が補助する。

3 任用型支援員が自家用車を活動用車両として使用する場合、予算の範囲内で村が補助する。

4 任用型隊員の活動に必要と認められる物品等は、村がこれを貸与し、又は予算の範囲内で支給する。

5 第2項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めたときは、予算の範囲内において、補助する額を増額することができる。

(任用型支援員の勤務条件等)

第7条 任用型支援員の勤務日は、1週間につき5日以内とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し、1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。

2 任用型支援員の勤務時間は、午前8時30分から午後8時30分までの間とし、1週間につき35時間とする。ただし、公務上特に必要と認められる場合は、4週間を平均し、1週間の勤務時間が35時間を超えない範囲内で定めることができる。

3 任用型支援員の休憩時間は、正午から午後1時まで及び午後3時から午後3時15分までとする。ただし、公務上特に必要と認められる場合は、別に定めることができる。

(任用型支援員の副業の届出)

第8条 任用型支援員は、活動の妨げにならない範囲において、村が支給する給与以外の収入を得ようとする場合には、村長にあらかじめ届け出なければならない。

(委託型支援員の委託料等)

第9条 村長は、月報の内容を審査し、適正と認めたときは、委託型支援員に対し、支援員活動の対価として委託料を支払うものとする。

2 前項の委託料は、1箇月の総額が37万円を越えない範囲の額とする。

3 その他、支援員活動に必要な経費については、予算の範囲内において支払うものとする。

(兼務支援員の報酬等)

第10条 村長は、月報の内容を審査し、適正と認めたときは、兼務支援員に対し、支援員活動の対価及び支援員活動に必要な経費として、1年の総額が40万円を超えない範囲で支払うものとする。

(業務委託)

第11条 支援員の募集、活動に要する業務等に関しては、委託できるものとする。

(守秘義務)

第12条 支援員は、支援員活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。退任したとき、又は解嘱されたときも同様とする。

(村の役割)

第13条 村長は、支援員が支援員活動を円滑に実施できるように次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 支援員の支援員活動に関する総合調整

(2) 支援員が支援員活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) その他支援員の支援員活動に関して必要な事項

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、支援員活動に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

東通村集落支援員設置要綱

令和5年3月30日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)