○東通村非常勤講師任用等取扱要綱

平成17年3月28日

教委規程第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小学校及び中学校に配置する非常勤講師(以下「講師」という。)の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 講師は、次の各号のいずれにも該当する者で地方公務員法第16条の各号の規定に該当しない者のうちから1年を超えない期間を任期として村長が任用する。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく各相当学校の教員の免許状を有する者。

(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を有する者。

2 講師の勤務校は教育委員会が決定する。

(職務内容)

第3条 講師の行う業務は、次のとおりとする。

(1) 学校生活等における教育相談

(2) 授業等における学習指導

(3) 校外行事等における安全確保

(4) 校内における生活指導

(5) その他校長が必要と認める業務

(服務)

第4条 講師は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法令等及び所属する学校の校長の職務上の命令に従うこと。

(2) 教育公務員の職の信用を傷つけ、又は職務全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(4) 誠実かつ公平に勤務すること。

(免職)

第5条 村長は、講師が次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても、任命を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出た場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 講師の職に必要な適格性を欠く場合、又はふさわしくない非行があった場合

(4) 刑事事件に関し起訴された場合

(勤務日及び勤務時間)

第6条 勤務日は、所属する学校の校長が定める。

2 1日の勤務時間は、7時間45分以内で、かつ、所属する学校の常勤職員の勤務時間を超えないものとする。

3 1週間の勤務時間は、29時間以内とする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 報酬は、勤務1時間につき2,780円とする。

2 費用弁償の額及び支給方法については、東通村職員等旅費に関する条例(昭和48年6月東通村条例第17号)の例による。

ただし、通勤費相当の費用弁償については、講師に対する日額旅費支給基準によるものとする。

3 報酬の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。

4 報酬の支給日は、前項の計算期間の翌月の10日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日にもっとも近い日曜日、休日又は土曜日でない日)とする。

ただし、計算期間の中途において退職し又は死亡した者には、その際支給する。

(公務災害補償)

第8条 講師には、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が適用される。

(勤務状況の報告)

第9条 校長は、所属する講師の毎月の勤務状況を、「非常勤講師の勤務状況報告書」により翌月の2日までに教育長に報告するものとする。

(その他)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規程第13号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規程第24号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規程第30号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年教委規程第3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

東通村非常勤講師任用等取扱要綱

平成17年3月28日 教育委員会規程第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規程第11号
平成19年3月28日 教育委員会規程第13号
平成21年3月23日 教育委員会規程第24号
平成23年3月23日 教育委員会規程第30号
令和4年2月15日 教育委員会規程第3号