○放課後児童支援員等の業務に関する要綱
令和2年3月13日
教委規程第3号
(目的)
第1 この要綱は、放課後の児童を支援する業務を行う、東通村会計年度任用職員管理規程(令和2年4月施行)に定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員という。」について、適正な管理を行うため、任用手続、報酬及び勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2 放課後の児童を支援する業務を行う東通村会計年度任用職員(以下「支援員」という。)は、放課後児童健全育成事業(以下、「なかよし会」という。)に従事し支援員として次の業務を行う。
(1) 利用者の出席確認、状況の把握
(2) 遊びや諸活動を通じての自主性、社会性及び創造性を培う援助
(3) 基本的な生活習慣の確立に向けた援助
(4) 利用者の健康管理、安全の確保及び情緒の安定を図るための援助
(5) 保護者・家庭との日常的な連絡、情報交換及び家庭生活の支援
(6) 地域の関係機関・団体との連絡、調整
(7) なかよし会以外の子どもや地域住民との交流
(8) 利用者の状況に関する学校との情報交換、連絡、調整
(9) 会議・打ち合わせ等による支援内容の検討、情報共有
(10) 利用者の様子及び育成支援の記録
(11) 行事や活動の企画と記録
(12) 清掃、衛生管理、安全点検、片付け等
(任用手続)
第3 教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、支援員の任用を必要とする場合は、任用伺を村長に提出して承認を受けなければならない。
2 教育長は、任用伺を提出する場合、人事担当課長及び財政担当課長に合議しなければならない。
(任用期間)
第4 支援員の任用は、一会計年度を超えない期間とする。ただし、勤務成績が良好なもののうち、村長が特に必要があると認めるときは一会計年度を超えない期間で更新することができる。
(承諾書)
第5 支援員は、任用された後速やかに自己の署名押印した承諾書を人事担当課長に提出しなければならない。
(報酬等)
第6 支援員の報酬等は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月公布。以下「給与条例」という。)第24条の2及び第24条の3の規定及び東通村会計年度任用職員管理規程第2条の規定により、予算の範囲内で別に定める。
2 支給の基礎となる勤務時間数は、東通村一般職の職員の給与の支給に関する規則第13条「時間外勤務手当」の例により算出するものとする。
3 本要綱第7条に定める勤務時間において、勤務した時間を月で集計したものの時間数とする。ただし、集計した時間に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
4 上記により計算した時間に本要綱第6で定めた単価を乗じた金額を翌月10日までに支給するものとする。
(勤務時間)
第7 支援員の勤務時間については、別に定める。
(確認等)
第8 支援員は、出勤簿に押印するとともに、業務日誌により勤務時間を確認するものとする。
2 業務の確認は、次長が行い、必要に応じて日直者・当直者の確認を行うこととする。
(服務)
第9 支援員は次の各号を遵守しなければならない。
(1) 次長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、業務に専念しなければならない。
(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(3) 村の信用及び名誉を傷つけるような行為をしてはならない。
(退職)
第10 支援員が任用途中で退職する場合の承認は、退職承認通知書を交付するものとする。
(その他)
第11 この要綱で定められていないものについては、別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。