○東通村介護サービス事業所設置条例

令和3年9月28日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条及び第42条の2及び障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条の規定に基づき、介護サービス事業所(以下「事業所」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あしすと介護サービス事業所

東通村大字白糠字赤平679番地

(管理及び運営)

第3条 事業所の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者が行うものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設全般の維持管理に関する業務

(2) 居宅介護支援サービスに関する業務

(3) 地域密着型通所介護サービスに関する業務

(4) 訪問介護サービスに関する業務

(5) その他村長が必要と認める業務

(利用の制限)

第5条 指定管理者は、事業所を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を中止させることができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱す恐れがあるとき。

(2) 指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) その他事業所の管理上支障があるとき。

(利用料金)

第6条 事業所を利用した者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る利用料を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び次に掲げる費用の額の範囲内で指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(1) 惣菜食材提供 食事1回分につき原材料実費相当分又は500円

(2) 食品等販売代行 1万円

(3) 通信販売代行 1回につき200円から350円

(4) 買物代行支援 1回につき3,000円、月額定額の場合は1万円

(5) 前4号に掲げるもののほか、地域密着型通所介護の中で提供されるサービスのうち、日常生活上の便宜の提供に係る費用であって、利用者が負担することが適当と認められる費用

3 利用料金は指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用者等に対する指示)

第7条 指定管理者は、事業所の施設設備等(以下「施設等」という。)の保全その他事業所の管理上必要があると認めるときは、利用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(損害賠償義務)

第8条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第3条第1項の規定による指定管理者の公募その他の指定管理に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、第3条から第10条までの規定により行うことができる。

(東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例)

2 東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東通村介護サービス事業所設置条例

令和3年9月28日 条例第5号

(令和3年9月28日施行)