○東通村水産振興専門員設置規則
平成30年9月10日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、東通村の水産振興を図るため、水産振興専門員(以下「専門員」という。)について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村長は、必要に応じ、専門員を置くことができる。
(職務)
第3条 専門員は、村の水産振興を図るため、次の職務を行う。
(1) 水産業の現状と課題の検討に関すること
(2) 水産振興の調査、検討に関すること
(3) 水産振興に関する計画の策定と推進に関すること
(4) その他水産振興に関すること
(委嘱)
第4条 専門員は、水産行政に関する理解及び識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。
(任期)
第5条 専門員の任期は、委嘱した日から翌々年の3月31日までとする。
2 専門員は、再任することができる。
3 村長は、特別の事情があるときは、任期満了前に専門員の委嘱を解くことができる。
(費用弁償)
第6条 専門員が職務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。
2 費用弁償の額は、東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第2項に基づく、別表の委員のうちその他の委員を適用させ支給する。
(信用失墜行為の禁止等)
第7条 専門員は、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。
2 専門員は、職務遂行上知り得た秘密を他にもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 専門員に係る庶務は、東通村水産課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日等)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表 略