○東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和32年3月15日
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(支給方法)
第2条の2 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(規則への委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和32年4月1日から実施する。
2 東通村報酬額費用弁償額及びその支給方法条例(昭和23年12月25日公布)及び東通村教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例は、廃止する。
附則(昭和32年6月28日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。
附則(昭和35年9月30日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。ただし、別表の車馬賃については、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年3月16日)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年9月30日)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第8号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第4号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第16号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第18号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月29日から適用する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第17号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第20号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第14号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 前項の規定による改正後の東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第16号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第11号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 前項の規定による改正後の東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成16年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
区分 | 報酬の額 | |
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 月額 10,000円 |
委員 | 〃 9,500円 | |
教育委員会の委員 | 委員 | 〃 13,000円 |
農業委員会の委員 | 会長 | 基本給 月額 15,000円 能率給 農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じて、予算の範囲内で村長が定める額 |
委員 | 基本給 月額 13,000円 能率給 農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じて、予算の範囲内で村長が定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 委員 | 基本給 月額 9,500円 能率給 農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じて、予算の範囲内で村長が定める額 |
監査委員 | 知識経験を有する者のうちから選任された監査委員 | 月額 15,000円 |
議会議員のうちから選任された監査委員 | 〃 13,000円 | |
社会教育指導員 | 月額 100,000円 | |
特別職報酬等審議会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、民生委員推薦会の委員、国民健康保険運営協議会の委員、防災会議の委員、農業振興地域整備促進協議会の委員、林業構造改善協議会の委員、観光協議会の委員、消防委員会の委員、社会教育委員、文化財保護審議会の委員、学校給食センター運営委員会の委員、スポーツ推進委員、地域農政推進協議会委員、特別土地保有税審議会委員、保育・教育相談支援委員会委員、総合開発振興計画審議会委員、東通村冷害対策本部委員、水防協議会の委員、栽培漁業推進協議会の委員、行政改革推進委員会の委員、東通村史編纂委員会の委員、水田農業推進協議会の委員、東通村環境審議会の委員、21世紀東通村環境デザイン検討委員会の委員、情報公開審査会の委員、文化表彰審査会の委員、個人情報保護審査会の委員、東通村国民保護協議会の委員、東通村いじめ問題調査委員会の委員、東通村行政不服審査会の委員 | 日額 6,000円 | |
選挙長、投票、開票管理者及び選挙立会人 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定の範囲内で村長が定める額 | |
その他の委員 | 予算の範囲内で各任命権者と協議して村長が定める額 |
別表第2(第2条関係)内国旅行の旅費
日当、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び食卓料
備考
1 食卓料は、県内の旅行については支給しない。
2 県外旅行については、別に交通費として1日1,500円を支給する。
3 青森県外の日帰り旅行については、別に即日加算金として3,500円を支給する。