○東通村教育・保育の利用者負担額に関する条例施行規則
平成27年3月20日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村教育・保育の利用者負担額に関する条例(平成27年東通村条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。
(利用者負担額)
第3条 条例第2条に規定する利用者負担額は、無償とする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(教育・保育の利用者負担額に関する準備行為)
2 教育・保育の利用者負担額に関して、この規則の施行前においても必要な事務手続きを行うことができる。
(東通村保育所保育料徴収規則の廃止)
3 東通村保育所保育料徴収規則(昭和62年東通村規則第2号)は、廃止する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
様式 略