○東通村教育・保育の利用者負担額に関する条例
平成27年3月6日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の規定に基づき教育・保育の給付の認定を受けた者が、施設型給付費及び地域型保育給付費の確認を受けた施設を利用する際に負担すべき額(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定める。
(利用者負担額)
第2条 村は、政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して利用者負担額を定める。
(利用者負担額の徴収)
第3条 村長は、法附則第6条第4の規定に基づき市町村が施設型給付費の支給対象施設として確認する特定教育・保育施設(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所に限る。)における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の減免)
第4条 村長は、災害その他の事由により必要があると認めたときは、利用者負担額の全部又は一部を免除し、納期を延長することができる。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(東通村保育所保育料徴収条例の廃止)
2 東通村保育所保育料徴収条例(平成10年東通村条例第19号)は、廃止する。