○東通村高等学校等生徒就学奨励費給与条例
平成28年9月9日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、高等学校等に在学する生徒に対し就学奨励費を給与し、もって村の振興を図ることを目的とする。
(給与の対象)
第2条 就学奨励費の給与を受ける者(以下「就学奨励生」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校に在学する者とする。ただし、東通村高等学校生徒交通費給与条例(昭和43年東通村条例第8号)の適用を受ける者を除く。
2 前項に規定するもののほか、次の学校に在学する者は、就学奨励費の給与を受けることができる。
(1) 海上技術学校
(2) 全国漁業協同組合学校
(3) その他教育長が認めるもの
(就学奨励費給与の額)
第3条 就学奨励費の給与額は、月額1万円とする。
(給与の期間)
第4条 就学奨励費給与の期間は、3箇年以内とし、20歳に到達する年度末までとする。
(就学奨励生の決定)
第5条 就学奨励生は、教育長が決定する。
(就学奨励費の休止)
第6条 就学奨励生が休学したときは、その期間は就学奨励費の給与を休止する。
(就学奨励費の停止又は廃止)
第7条 就学奨励生が第2条に掲げる学校以外の学校に転学したとき、又は病気等のため成業の見込みがないときは、就学奨励費の給与を停止又は廃止する。
(委任事項)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。