○東通村高等学校等生徒就学奨励費給与条例

平成28年9月9日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、高等学校等に在学する生徒に対し就学奨励費を給与し、もって村の振興を図ることを目的とする。

(給与の対象)

第2条 就学奨励費の給与を受ける者(以下「就学奨励生」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校に在学する者とする。ただし、東通村高等学校生徒交通費給与条例(昭和43年東通村条例第8号)の適用を受ける者を除く。

2 前項に規定するもののほか、次の学校に在学する者は、就学奨励費の給与を受けることができる。

(1) 海上技術学校

(2) 全国漁業協同組合学校

(3) その他教育長が認めるもの

(就学奨励費給与の額)

第3条 就学奨励費の給与額は、月額1万円とする。

(給与の期間)

第4条 就学奨励費給与の期間は、3箇年以内とし、20歳に到達する年度末までとする。

(就学奨励生の決定)

第5条 就学奨励生は、教育長が決定する。

(就学奨励費の休止)

第6条 就学奨励生が休学したときは、その期間は就学奨励費の給与を休止する。

(就学奨励費の停止又は廃止)

第7条 就学奨励生が第2条に掲げる学校以外の学校に転学したとき、又は病気等のため成業の見込みがないときは、就学奨励費の給与を停止又は廃止する。

(委任事項)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

東通村高等学校等生徒就学奨励費給与条例

平成28年9月9日 条例第21号

(令和3年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年9月9日 条例第21号
令和2年3月10日 条例第28号
令和3年6月17日 条例第2号