○東通村高等学校生徒交通費給与条例
昭和43年10月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、将来村の幹部となる自覚のもとに高等学校に在学する生徒に交通費を給与奨励し、もって村の基盤を作ることを目的とする。
(給与の対象)
第2条 高等学校に在学する生徒で、自宅より通学する者(以下「給与生」という。)に対して交通費として給与する。
(給与の額)
第3条 交通費給与の額は、バス賃年額の全額とする。
2 自転車その他による交通費に対しても前項を適用する。
(給与の期間)
第4条 交通費の給与期間は、3箇年以内とする。
(給与生の決定)
第5条 交通費の給与生は、選考委員会が決定する。
2 選考委員は、3名乃至5名とし、毎年村長が選任する。
(給与金の休止)
第6条 交通費の給与生が休学したときは、その期間給与を休止する。
(給与の停止又は廃止)
第7条 給与生が東通村高等学校等生徒奨学金給与条例(昭和51年東通村条例第14号)第2条第2項に掲げる学校以外の学校に転学したとき又は病気等のため成業の見込みがないときは、交通費の給与を停止又は廃止する。
(委任事項)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。