○東通村学校図書館司書設置要綱
平成27年9月30日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東通村立東通小学校及び東通村立東通中学校(以下「小中学校」という。)の図書館司書(以下「学校司書」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校司書は、東通村会計年度任用職員管理規程(令和2年4月施行)に定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)とし、小中学校に置くことができる。
(任用)
第3条 学校司書は、次の各号掲げる事項に該当する者のうちから、村長が任用する。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)に基づく司書の資格又は学校図書館法(昭和28年法律第185号)に基づく司書教諭の資格を有する者
(2) 学校司書の職務を遂行するための熱意と識見を持っている者
(職務)
第4条 学校司書は、小中学校の校長及び司書教諭の指揮監督の下、学校図書館の充実を図るものとし、主に以下の職務を行う。
(1) 学校図書館の管理運営に関すること。
(2) 蔵書の管理及び整備に関すること。
(3) その他学校図書館の振興に関すること。
(服務)
第5条 学校司書は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(勤務条件)
第6条 学校司書の勤務校は、東通村教育委員会が決定し、勤務日及び当該勤務日における勤務時間は、1週間当り20時間を限度として教育委員会教育長が定めるものとする。
(報酬等)
第7条 学校司書の報酬は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月公布。以下「給与条例」という。)第24条の2及び第24条の3の規定及び東通村会計年度任用職員管理規程第2条の規定により、予算の範囲内で別に定める。
2 支給の基礎となる勤務時間数は、東通村一般職の職員の給与の支給に関する規則第13条「時間外勤務手当」の例により算出するものとする。
3 本要綱第6条に定める勤務時間において、勤務した時間を月で集計したものの時間数とする。ただし、集計した時間に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
4 上記により計算した時間に本要綱第7条で定めた単価を乗じた金額を翌月10日までに支給するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、学校司書に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。