○こども園通園バス添乗業務に係る報酬に関する要項

平成27年3月18日

教委訓令第1号

(目的)

第1 この要項は、こども園通園バス添乗する業務を行う、東通村会計年度任用職員管理規程(令和2年4月施行)に定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、適正な管理を行うため、任用手続、報酬及び勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2 こども園通園バス添乗する業務を行う東通村会計年度任用職員(以下「添乗員」という。)は、こども園通園バスの添乗に当たり次の業務を行う。

(1) 登園及び降園前に「通園バス連絡表」を準備し、保育士等から園児の乗車情報を事前に確認すること。

(2) バス運行前にバス運転手と運行ルートの確認及び諸連絡を済ませておくこと。

(3) 通園バスに乗車する園児の乗降補佐、乗降確認、乗車中の静穏保持、注意喚起等。

(4) 園児に関するこども園及び保護者からの伝達事項、渡しものなどの連絡事務等。

(5) 通園バス乗車中における緊急事態への対応。

(6) 園児の乗車中の不安の解消等

(7) 登園及び降園後は「通園バス連絡表」により、保育士等に園児の乗車情報及び諸連絡事項を伝達し、次の添乗員に引き継ぐこと。

(8) バス降車後は、落し物や忘れ物の確認を行うとともに必要に応じ清掃(排泄・嘔吐等)に協力をすること。

(任用手続)

第3 教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、添乗員の任用を必要とする場合は、任用伺を村長に提出して承認を受けなければならない。

2 教育長は、任用伺を提出する場合、人事担当課長及び財政担当課長に合議しなければならない。

(任用期間)

第4 添乗員の任用は、一会計年度を超えない期間とする。ただし、勤務成績が良好なもののうち、村長が特に必要があると認めるときは一会計年度を超えない期間で更新することができる。

(承諾書)

第5 添乗員は、任用された後速やかに自己の署名押印した承諾書を人事担当課長に提出しなければならない。

(報酬等)

第6 添乗員の報酬等は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月公布。以下「給与条例」という。)第24条の2及び第24条の3の規定及び東通村会計年度任用職員管理規程第2条の規定により、予算の範囲内で別に定める。

2 支給の基礎となる勤務時間数は、東通村一般職の職員の給与の支給に関する規則第13条「時間外勤務手当」の例により算出するものとする。

3 本要項第7に定める勤務時間において、勤務した時間を月で集計したものの時間数とする。ただし、集計した時間に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

4 上記により計算した時間に本要項第6で定めた単価を乗じた金額を翌月10日までに支給するものとする。

(勤務時間)

第7 添乗員の勤務時間については、別に定める。

(確認等)

第8 添乗員は出勤簿に押印するとともに、業務日誌により勤務時間を確認するものとする。

2 業務の確認は、次長が行い、必要に応じて日直者・当直者の確認を行うこととする。

(服務)

第9 添乗員は次の各号を遵守しなければならない。

(1) 次長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、業務に専念しなければならない。

(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(3) 村の信用及び名誉を傷つけるような行為をしてはならない。

(退職)

第10 添乗員が任用途中で退職する場合の承認は、退職承認通知書を交付するものとする。

(その他)

第11 この要項で定められていないものについては、別に定める。

この要項は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年教委規程第5号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

こども園通園バス添乗業務に係る報酬に関する要項

平成27年3月18日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月18日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月13日 教育委員会規程第5号