○東通村教育委員会会議傍聴規則
平成28年3月15日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村教育委員会会議規則(平成28年東通村教育委員会規則第4号)第15条の規定に基づき、東通村教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付簿に住所及び氏名を記入の上、係員の指示に従い所定の席に着かなければならない。
(傍聴人数の制限)
第3条 教育長は、会議場の事情により傍聴人の人数を制限することができる。
(傍聴することが出来ない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、会議を傍聴することができない。
(1) 凶器その他の危険物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他会議場の秩序を乱すと認められる
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議事に批判を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。
(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(3) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(4) その他会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴人は、前項に規定するもののほか、教育長の指示に従わなければならない。
(非公開の会議)
第6条 傍聴人は、会議を公開しないこととする議決があったときは、退場しなければならない。
(退場命令)
第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、改正後の東通村教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の東通村教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。