○東通村教育委員会会議規則
平成28年3月15日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定により、教育委員会の会議の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は法第14条第2項の規定により委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
第3条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。
3 会議招集の告示後に緊急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
第4条 教育長及び委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 招集に応ずることができない者は、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会期)
第5条 会期は1日とする。ただし、会期中に議案の審議が終了しないとき、又は緊急を要する事件があるときは、会期を延長することができる。
2 前項の場合においては、教育長は直ちにこれを委員に告知しなければならない。
(会議の開閉)
第6条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告する。
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(動議)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第9条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
3 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(採決)
第10条 教育長は、議題について論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
3 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第11条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が2以上あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全ての動議が否決されたときは、原案について採決する。
(会議録の作成)
第12条 会議録は、教育長が指名した事務局の職員に作成させる。
2 会議録には、教育長、出席委員及び作成した職員が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第13条 会議録には、会議の次第及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 会議の場所及び出席委員の氏名
(3) 説明のために出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
2 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(請願及び陳情)
第14条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長が許可する時間内においてその事情を述べることができる。
(会議の傍聴)
第15条 法第14条第7項本文の規定により会議を公開する場合の傍聴の手続、傍聴人が守るべき事項その他の傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、改正後の東通村教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の東通村教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。