○東通村奨学金貸与条例施行規則

平成26年11月20日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、東通村奨学金貸与条例(平成10年東通村条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。

(申請等)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、東通村奨学金貸与申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて東通村教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の前年度の総所得証明書又はこれに代わるもの

(2) 成績証明書

(3) 在学証明書又は入学が確実である証明書等

(4) 連帯保証人及び保証人の前年度の総所得証明又はこれに代わるもの

(5) その他村長が必要と認める書類

2 奨学金貸与申請書は、毎年3月上旬~3月末日までとする。ただし、特別の事情があると村長が認める場合はこの限りではない。

(奨学生選考の時期)

第3条 奨学生の選考は毎年4月末日までに行う。

(奨学生選考及び決定)

第4条 東通村長(以下「村長」という。)第2条により申請のあった者を、条例第4条に規定する東通村奨学生選考委員会(以下「選考委員会」)に諮問するものとする。

2 選考委員会は、前項により諮問された申請内容を審議し、奨学生となるべき者を村長に答申する。

3 村長は、前項の答申を受けて条例第4条の2に定める決定をし、教育長はその決定について東通村奨学生採用決定通知書(様式第2号)、東通村奨学生不採用決定通知書(様式第3号)により、申請人に通知する。

(東通村奨学生選考委員会)

第5条 条例第4条第2項に定める選考委員会の委員は次の職にある者をもって充てるものとし、教育長が委嘱する。

(1) 東通村立東通中学校校長

(2) 青森県立大湊高等学校教務主任

(3) 青森県立田名部高等学校教務主任

(4) 青森県立むつ工業高等学校教務主任

(5) 東通村民生・児童委員協議会会長

(選考委員の任期)

第6条 選考委員会委員の任期は1年とする。

2 任期途中で異動があった場合は、後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び職務代理者)

第7条 委員長は東通村立東通中学校校長とし、委員長職務代理者は青森県立田名部高等学校教務主任とする。

2 委員長は会議の議長となり、選考委員会を代表する。

3 委員長職務代理者は委員長を補佐し、選考委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(選考委員会の招集)

第8条 選考委員会は、教育長が招集する。

(選考委員会定足数及び表決)

第9条 選考委員会は、委員の半数以上をもって成立する。

2 選考委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(選考委員会の事務局)

第10条 選考委員会の事務局は東通村教育委員会教育総務課に置く。

2 事務局長は教育総務課長とする。

(奨学生の資格要件)

第11条 条例第2条(1)(2)に定める奨学生の資格要件は、東通村の住民基本台帳に登載され、居住実態のある村民の子弟であり、勉学に励もうとする志の高い者で、次に定める就学年限が1年以上の学校に在学する者とする。

2 在学する学校の要件は次のとおりとする。

(1) 学校教育法第1条に定める高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学

(2) 学校教育法第97条に定める大学院

(3) 学校教育法第108条3項に定める短期大学

(4) 学校教育法第124条に定める専修学校

(5) 海外の大学その他これに準ずる学校(留学先学校等)

3 高等学校の場合は、むつ市内への高校に就学する生徒には「東通村高等学校生徒交通費給与条例」によるバス通学補助金、むつ市以外の高校に就学する生徒には「東通村高等学校等生徒就学奨励費給与条例」による在学補助金が支給されることから、原則として奨学生には採用しない。ただし特別の事情が認められる場合はこの限りでない。

4 条例第2条(3)から(5)に定める品行、学業、健康に関する資格要件は次のとおりとする。

(1) 社会通念に照らし、生活態度や素行に問題がなく、品行方正であると認められること。

(2) 成績証明書に記載された学業成績が、在学する学校の評価基準の中程度以上であり、又、特殊技能、スポーツ、文化活動、ボランテア活動、各種奉仕活動等についても積極性があり、将来にわたって有為であると認められること。

(3) 健康で今後の就学に支障がないと認められること。

(奨学生選考基準の特例)

第12条 選考委員会に於ける奨学生の選考については、第11条に定める資格要件とともに、東通村奨学金貸与申請人の属する世帯の経済的な理由(以下「学資の支弁が困難な程度」いう。)も選考の基準とすることができるものとする。

2 前項の学資の支弁が困難な程度とは、申請人の属する世帯の1年間の総所得金額が別表第1の所得基準額以下であることとする。

3 総所得金額の算出方法は次のとおりとする。

(1) 給与所得の場合の総所得金額は、その世帯の金銭の1年間の総収入金額から別表2に掲げる算式により算定した給与所得控除額を控除して算出する。

(2) 商業、工業、水産業、農業及びその他の職業の場合の総所得金額は所得税法による確定申告書に記載された所得金額とする。

(3) 母子世帯、就学者のいる世帯、その他特別な事情がある世帯については、前項の総所得金額から別表3の特別控除額を控除した額を、その世帯の総所得とすることができる。

(奨学金の貸与額)

第13条 奨学金の貸与の月額は条例第5条の規定により、次のとおりとする。

(1) 高等学校に在学する者は月額2万円以内

(2) 高等専門学校に在学する者は月額3万円以内

(3) 短期大学、大学に在学する者は月額5万円以内

(4) 医科、歯科、獣医科大学等、大学院に在学する者は月額7万円以内

(5) 専修学校に在学する者は月額3万円以内

(連帯保証人及び保証人の資格)

第14条 連帯保証人は奨学生本人と連帯して奨学金返還の責任を負う。連帯保証人は原則として、一定の職業を持ち独立の生計を営む奨学生本人の父母、兄弟姉妹又はおじ、おばとする。

2 保証人は奨学生本人又は連帯保証人が奨学金の返還ができなくなった場合、本人に代わって返還しなければならない。保証人は原則として一定の職業を持ち独立の生計を営む4親等以内の親族(父母を除く兄弟姉妹又はおじ、おば、いとこ等)とする。

3 税を滞納している者は、連帯保証人及び保証人になることができない。

(貸与及び返還の方法)

第15条 奨学金の貸与は奨学生に対して毎月口座振替による方法で貸与する。ただし、特別の理由がある場合は数か月分を合わせて貸与することができる。

2 条例第7条に規定する奨学金の返還は、奨学金返還計画書に基づき、納付書により、原則として毎月返還するものとする。

3 前項の返還金は、その全額又は一部を繰り上げて返還することができる。

4 奨学生であった者又は連帯保証人は、奨学金の返済を長期間にわたって怠る等著しく遅延したときは、第2項の返還計画に定める期限の利益を喪失する。

利益の喪失については、教育長は、奨学生であった者又は連帯保証人に対して、通知、催告の義務は負わない。

5 教育長は、利益を喪失した奨学生であった者又は連帯保証人に対して、奨学金返済未済額の全額の返還を請求することができるものとする。

6 奨学金貸与に関する債権管理については、教育長が別に定める。

(誓約書、借用証書、返還計画書)

第16条 奨学生に決定された者は、決定通知の日から起算して14日以内に連帯保証人及び保証人と連署した奨学金返還誓約書(様式第4号)及び東通村奨学金口座振込依頼書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

2 条例第8条に規定する奨学金返還措置書は奨学金返還計画書に読み替える。

3 奨学生が条例第6条第1項から第5項により、奨学金の停止又は廃止をしたとき、又は条例第7条による就学の終了により、奨学金返還の義務が生じたときは、奨学金借用証書(様式第6号)及び奨学金返還計画書(様式第7号)を奨学金返還の義務が生じた日から起算して14日以内に教育長に提出しなければならない。

4 奨学金の返還が終了したときは、誓約書及び奨学金借用証書は奨学生に返還する。

5 条例第7条の規定による返還の方法は納付書によるものとする。又、奨学金返還計画は、奨学生の申出により変更することができる。ただし、申出のあった時点で滞納となっている額については、変更することができない。

(奨学金貸与期間の延長)

第17条 奨学生は、病気、災害その他特別の事情がある場合は、東通村奨学金貸与期間延長申請書(様式第8号)により、教育長に申請することができる。

2 村長は、前項の貸与期間の延長の可否について決定し、教育長はその決定について、東通村奨学金貸与期間延長可否決定通知書(様式第9号)により申請者に通知する。

(奨学金貸与の辞退)

第18条 奨学生は、奨学金の貸与を辞退する場合は、奨学金貸与辞退届(様式第10号)を教育長に提出しなければならない。

(学業成績書の提出)

第19条 奨学生は、毎年4月末日までに前年度の学業成績書を教育長に提出しなければならない。

(異動届の提出)

第20条 奨学生は、休学、復学、転校、退学、住所、氏名、連帯保証人及び保証人の変更又は異動があった時は、その日から起算して14日以内に東通村奨学生等異動届(様式第11号)を教育長に届け出なければならない。

(奨学金償還の猶予及び免除の願出)

第21条 奨学生は条例第9条の規定による奨学金返還の猶予及び条例第10条の規定による奨学金返還の免除を願い出ようとするときは、連帯保証人及び保証人と連署した東通村奨学金償還猶予(免除)申請書(様式第12号)を教育長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の東通村奨学金返還猶予(免除)の可否について決定し、教育長は、その決定を東通村奨学金返還猶予(免除)可否決定通知書(様式第13号)により申請者に通知する。

(帳簿の備え付け)

第22条 教育長は、奨学金の貸与及び返還の状況を明確にしておくため、奨学生及び奨学金返還明細台帳(様式第14号)を教育委員会事務局に備え付けておくものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

3 東通村奨学生選考委員会規則(平成13年東通村教育委員会規則第17号)は廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行の日の前日までに、改正前の旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年教委規則第7号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

別表第1 所得基準額表(第4条関係)

世帯人員

所得基準額

1人

1,670,000円

2人

2,660,000円

3人

3,060,000円

4人

3,340,000円

5人

3,600,000円

6人

3,780,000円

7人

3,950,000円

備考

1 世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに、170,000円を所得基準額に加算する。

別表第2 給与所得の場合における控除額表(第4条関係)

年間収入金額(世帯合計)

控除額

104万円以下の場合

収入金額と同額

104万円を超え200万円までの場合

収入金額×0.2+83万円

200万円を超え653万円までの場合

収入金額×0.3+62万円

653万円を超える場合

258万円

別表第3 特別控除額表(第4条関係)

区分

特別の事情

特別控除額

A

世帯を対象とする控除

(1) 母子父子家庭

490,000円

(2) 就学者のいる世帯

(申請人本人は含まない)

小学校児童1人につき

80,000円

中学校児童1人につき

160,000円

高等学校生徒1人につき

(公立高校自宅通学を適用)

280,000円

高等専門学校学生1人につき

(自宅外通学を適用)

550,000円

短大以上の学生1人につき

(自宅外通学を適用)

1,440,000円

(3) 心身障害者のいる世帯

心身障害者1人につき

860,000円

(4) 長期療養者のいる世帯

療養のため、経済的に特別な支出をしている年間金額。

(5) 主たる家計支持者が別居している世帯

別居のため、特別に支出している年間金額。ただし、710,000円を限度とする。

(6) 風水震火災、盗難等の被害を受けた世帯

日常生活を営むに必要な資材又は生活費を得るための基本的な生産手段(田、畑、店舗等)に被害があって、将来長期にわたって収入減又は支出増になると認められる年間金額

(7) 父母以外の者で所得を得ている世帯

父母以外の者の所得者1人につき 380,000円

ただし、その所得額が380,000円未満の場合はその所得額。

B

申請者本人を対象とする控除

(私大自宅外通学を適用) 600,000円

備考

1 規則第14条の規定による「学資の支弁が困難な程度」は「国立学校の授業料等免除選考基準の運用(以下「運用」という。)について(平成13年3月28日付12文科高第295号)文部科学省高等教育局長通知」による半額免除に係る大学・短大の収入基準額を準用して定める。

2 A欄の控除については、該当する特別の事情が二以上ある場合には、それらの特別控除額を合わせて控除することができるものとする。

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東通村奨学金貸与条例施行規則

平成26年11月20日 教育委員会規則第2号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年11月20日 教育委員会規則第2号
平成28年12月1日 教育委員会規則第7号