○東通村定住促進住宅用地の定期借地権設定に関する要綱
平成27年12月8日
規程第27号
(目的)
第1条 この要綱は、村が保有する東通村定住促進住宅用地の定期借地権設定について必要な事項を定めるものとする。
(1) ひとみの里住宅団地 村が保有する東通村大字砂子又字里地内に所在する土地をいう。
(2) 申込者 定期借地権を設定しようとする者をいう。
(3) 賃借者 宅地に定期借地権を設定する者をいう。
(申込者の公募)
第3条 村長は、申込者の募集を行うときは、公募により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めた場合は、公募を行わず申込者を選考し、決定することができる。
(申込者の資格)
第4条 次の各号に掲げる者は、定期借地権設定の申込みを行うことができない。
(1) 民法(明治29年法律第89号)に定める制限行為能力者
(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産者であって復権を得ていない者
(3) 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号の暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者
(4) 暴力団対策法第2条第2号の暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
(5) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
(7) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難させるべき関係を有していると認められる者
(8) 暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途に使用しようとする者
(9) 宅地を、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用途に使用しようとする者
(10) 市町村税を滞納している者
(定期借地権の設定の申込み)
第5条 定期借地権の設定を希望する申込者は、東通村定住促進住宅用地定期借地権設定申込書(様式第1号)、その他関係書類を村長に提出しなければならない。
(賃借者の選定方法)
第6条 賃借者の選定は、東通村定住促進住宅用地の分譲に関する条例施行規則(平成27年東通村規則第11号。以下「規則」という。)第3条の規定による選定委員会において決定する。
(定期借地権の種類)
第9条 賃借者がひとみの里住宅団地の一の区画(以下「当該土地」という。)に対して設定する定期借地権は、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権(以下「当該借地権」という。)とし、その存続期間は、52年間とする。
2 当該借地権については、更新の請求及び当該土地の使用の継続による契約の更新並びに建物の築造による存続期間の延長は行わない。
3 賃借者は、村長に対し建物の買取請求をしないものとする。
(定期借地権の目的)
第10条 当該借地権の目的は、賃借者が当該土地上に建物(以下「当該建物」という。)を建築し、又は所有することとする。
(建物の建築義務)
第11条 賃借者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令並びに「ひとみの里」住宅団地建築協定を遵守して当該建物を建築し、当該借地権の存続期間中において、当該土地及び当該建物を良好な状態に維持しなければならない。
(当該借地権設定に係る契約の締結)
第12条 賃借者は、第7条の規定による通知を受けた日から5日以内に、当該借地権の設定に係る契約書等を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、村長は、その期間を延長することができる。
2 村長は、前項の契約書等が提出された場合は、速やかにその内容を審査し、契約を締結するものとする。
3 賃借者は、契約と同時に第15条に規定する敷金を村に預託しなければならない。
4 賃借者は、第16条に規定する保証金を村が指定する方法により指定する期日までに村に預託しなければならない。
(貸付料)
第13条 当該土地の貸付料の月額は、東通村定住促進住宅用地の分譲に関する条例施行規則第10条の規定による分譲価格(以下「分譲価格」という。)を52で除し、かつ12で除した額とし、賃借者は、村長が指定する方法により指定する期日までに納入しなければならない。
2 当該借地権の設定契約に定める存続期間の開始月及び終了月においてその期間が1月に満たない場合の当該月の貸付料は、当該月の日数により日割計算するものとする。
3 前2項の規定による貸付料に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(貸付料の改定)
第14条 村長は、前条に定める貸付料の改定を行うことができるものとする。
2 前項の貸付料の改定について必要な事項は、村長が別に定める。
(敷金)
第15条 賃借者は、当該借地権の設定契約に基づき発生する債務を担保するため、第13条に規定する貸付料月額の6月分に相当する金額を敷金として預託しなければならない。
2 村長は、第30条の規定による当該土地の返還が完了した場合は、当該借地権の設定契約に基づく未払いの債務があるときは敷金の額から未払債務額を差し引いた額を、未払いの債務がないときは敷金の額を賃借者に返還するものとする。この場合において、返還すべき金額には、利息を付さない。
3 前項の場合において、村長は、未払債務額の内訳を賃借者に明示するものとする。
4 賃借者は、第31条の規定による当該土地の返還が完了するまでの間、敷金返還請求権をもって村に対する債務と相殺することはできない。
5 賃借者は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、第17条の規定による譲渡の場合においては、この限りではない。
(保証金)
第16条 賃借者は、当該借地権設定契約に基づき発生する債務を担保するため、分譲価格の100分の10に相当する金額を保証金として預託しなければならない。
(1) 前条第2項の規定により敷金から未払債務額を差し引いた後、なお未払債務額が残るときはその額
(2) 当該借地権の設定契約に基づく遅延損害金
(3) その他当該借地権の設定契約に基づき発生した債務
3 前項の場合において、村長は未払債務額の内訳を賃借者に明示するものとする。
4 賃借者は、第31条の規定による当該土地の返還が完了するまでの間、保証金返還請求権をもって村に対する債務と相殺することはできない。
(保証金返還請求権の担保差入禁止の例外)
第17条 賃借者は、当該賃借権の設定及び当該建物の建築のため、金融機関から融資を受ける場合は、事前に書面による村長の承諾を得た場合に限り、保証金返還請求権を第三者に質入れをすることができる。
(定期借地権の譲渡)
第18条 賃借者は、あらかじめ書面による村長の承諾を得た場合に限り、第三者に当該借地権を譲渡することができる。
2 前項の場合において、賃借者は、当該第三者に当該借地権とともに敷金返還請求権及び保証金返還請求権を譲渡するものとし、村長は、これを承諾するものとする。
3 前項の場合において、賃借者は当該第三者に対し、書面をもって当該借地権者の地位を承継させなければならない。
4 第1項の場合において、賃借者は、当該第三者の審査等を十分に行い、暴力団その他の反社会的集団及びその構成員の排除に努めなければならない。
5 賃借者は、当該借地権と当該建物の所有権をそれぞれ別の者に譲渡することはできない。
(土地の転貸)
第19条 賃借者は、当該土地を第三者に転貸することはできない。ただし、村長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
(定期借地権の相続)
第20条 賃借者を被相続人とする相続が発生したときは、その相続人はその旨を書面により村長に通知しなければならない。
2 賃借者は、遺贈又は遺言等により当該借地権、敷金返還請求権及び保証金返還請求権をそれぞれ別の者に相続させることはできない。
3 賃借者の相続人は、遺産分割により当該借地権、敷金返還請求権及び保証金返還請求権をそれぞれ別の者に帰属させることはできない。
4 賃借者の相続人であって当該借地権を準共有により相続した者は、その準共有持ち分にかかわらず、村に対して当該借地権の設定契約に基づく債務を連帯して負うものとする。
(定期借地権の登記)
第21条 村長及び賃借者は、当該借地権の設定契約締結後に、当該土地について定期借地権設定登記の手続きを行うことができるものとする。
2 当該借地権の設定契約が終了した場合は、村長及び賃借者は、前項の定期借地権設定登記を抹消するものとする。
3 本条に定める定期借地権設定登記に関する費用は、賃借者の負担とする。
(1) 当該借地権の全部又は一部を第三者に譲渡するとき。
(2) 当該借地権について、担保権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定するとき。
(3) 当該建物の全部又は一部を第三者に譲渡するとき。
(4) 当該建物に抵当権等の担保権設定の登記をするとき。
(5) 当該建物及びこれに附属する工作物等の増改築又は再築を行うとき。
(6) 当該土地の形状及び形質を変更するとき。
(建物賃借者に対する告知)
第23条 賃借者が当該建物を第三者に賃貸又はその他の方法で使用収益させる場合は、賃借者は遅滞なく当該第三者に対し、当該借地権がその存続期間の満了により終了する年月日を書面により告知し、かつ、告知した旨を村長に対し書面により通知するものとする。
(届出事項)
第24条 賃借者は、次に掲げる事項が生じた場合は、直ちに書面をもって村長に届け出なければならない。
(1) 住所又は所在地、氏名又は商号、代表者及び連絡先電話番号の変更
(2) 合併、解散その他これに類する変動
(3) 当該建物の全部又は一部の所有権等の変動
2 賃借者は、当該建物を第三者に賃借又はその他の方法で使用収益させたときは、直ちに書面をもって村長に届け出なければならない。
3 賃借者は、当該建物の建築又は第22条第5号に規定する村長の承諾を受けた当該建物の増改築等が完了し、登記を行ったときは、当該建物の登記(全部)事項証明書を村長に提出しなければならない。
(土地の購入)
第25条 賃借者は、当該賃借権の存続期間において、当該土地を購入することができる。
2 前項の当該土地の購入に関する譲渡価格は、村長が別に定める。
3 第1項の場合において、土地売買に係る契約等の手続きについては、東通村定住促進住宅用地の分譲に関する条例(平成27年東通村条例第23号)の規定を準用する。
(土地の購入による契約の終了)
第26条 前条の土地購入により、当該借地権の設定契約は、終了するものとする。
(存続期間の満了による契約の終了)
第27条 当該借地権の存続期間が満了することにより、当該借地権の設定契約は、終了するものとする。
(申入れによる契約の終了)
第28条 賃借者は、当該賃借権の存続期間中において、賃借者の責めに帰すことのできない事由により当該建物が滅失又は著しく毀損し修繕又は再築ができない場合は、村長に対し書面により契約の解約の申入れを行うことができる。
2 賃借者は、村長に対し書面により当該借地権の設定契約の解約の申入れを契約の解約をしようとする日(以下「解約日」という。)の1年前までに行い、村長がやむを得ないと認めた場合は、解約日をもって当該借地権の設定契約を終了することができる。ただし、村長が認めた場合は、解約日を短縮することができる。
(不可抗力による契約の終了)
第29条 天災地変その他村又は賃借者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により、当該土地が滅失又は大部分が毀損し使用不能となった場合は、当該借地権の設定契約は、その時点で終了するものとする。
2 前項の場合において、村長及び賃借者は、それぞれ相手方に対し損害賠償の請求はしないものとする。
(契約の解除)
第30条 村長は、賃借者が次に掲げる事項に該当する場合は、催告をしないで当該借地権設定契約を解除することができる。
(3) 銀行取引停止処分を受けたとき又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け若しくは申立てをしたとき。
(4) その他当該借地権設定契約を継続しがたい重大な背信行為があったとき。
3 賃借者は、当該建物及びこれに附属する工作物等当該土地に定着するもの全ての除去その他当該土地の原状回復に要した費用について、その内容にかかわらず、村長に請求することはできない。
(損害賠償)
第32条 賃借者は、賃借者が当該借地権設定契約に定める義務を履行しないために村に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
(定めのない事項)
第33条 この要綱に定めのない事項で、この要綱を施行するに当たって必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規程第5号)
(施行期日等)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。