○東通村定住促進住宅用地の分譲に関する条例

平成27年12月9日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、村の定住促進を図り、地域の活性化を推進するために設置する定住促進住宅用地(以下「住宅用地」という。)の分譲に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 住宅用地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ひとみの里住宅団地

東通村大字砂子又字里地内

(譲受希望者の公募)

第3条 村長は、住宅用地を分譲しようとするときは、譲受希望者を公募するものとする。

(公募の例外)

第4条 村長は、次の各号に掲げる理由に関わるものについては、公募を行わず譲受者を選考し、決定することができる。

(1) 公共施設又は公用施設を設けようとするもの。

(2) 公共事業の実施上必要と認めるもの。

(3) その他、村長が特に必要と認めるもの。

(分譲の対象者及び建築物)

第5条 譲受者は、次に掲げる条件のいずれかを満たす者とする。

(1) 「ひとみの里」住宅団地建築協定を遵守できると認めるもの。

(2) その他、村長が適当と認める者。

2 前項の規定により建設される建築物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令並びに「ひとみの里」住宅団地建築協定に違反しないこととする。

(分譲の申請)

第6条 前条の資格要件を備えた譲受希望者は、規則で定めるところにより、村長に申請書を提出しなければならない。

(分譲の決定)

第7条 村長は、住宅用地の分譲を決定したときは、その旨を当該申請者に通知する。

(分譲の契約)

第8条 前条の規定により通知を受けた者は、村長が指定する期間内に村長と土地売買契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

2 村長は、譲受者が前項の手続きをしないときは、前条の決定を取り消すことができる。

3 分譲の契約については、複数の区画を購入した場合であっても、区画ごとに契約をする。

(契約保証金)

第9条 譲受者は、契約の締結と同時に、住宅用地の分譲価格の100分の10の範囲内で村長が定める額を、契約保証金として納入しなければならない。

2 村長は、譲受者が、売買代金の完納時において、この条例及び契約の規定に違反していない場合は、前項の契約保証金を返納するものとする。ただし、この契約保証金を売買代金の1部に充当することができる。

3 契約保証金には、利子は付さない。

(分譲価格及び売買代金の納入)

第10条 住宅用地の分譲価格は、村長が別に定めるところによる。

2 譲受者は、契約の締結後、村長が指定する期日までに売買代金を納入しなければならない。

(所有権移転登記)

第11条 所有権移転登記は、前条第2項の売買代金を完納したときに行う。

2 所有権移転登記に要するすべての費用は、譲受者の負担とする。

(制限行為)

第12条 譲受者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 契約締結の日から5年間は村長の許可なく他人に譲渡したり、第3者との間で、権利(使用借権、賃借権、地上権、永小作権及び地役権をいう。)を設定すること。

(2) 村長の許可なく住宅用地の形状を変更すること。

(3) その他居住環境に支障を来す行為をすること。

(買戻し又は契約の解除)

第13条 村長は、分譲の目的を保全するため、契約の締結の日から5年間は、譲受者がこの条例に違反し、又は条例に定める諸手続きを行わないときは、住宅用地を買戻し又は契約を解除することができる。

(違約金)

第14条 譲受者は、前条の規定により、村長が住宅用地を買戻し、又は契約を解除した場合は、売買代金の100分の10に相当する金額を違約金として村長に支払わなければならないものとし、住宅用地の引渡し前にあっては契約保証金をもって充当し、契約の履行に着手した場合にあっては、売買代金の100分の10に相当する金額を違約金として村長に支払わなければならないものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東通村定住促進住宅用地の分譲に関する条例

平成27年12月9日 条例第23号

(平成27年12月9日施行)