○東通村定住促進住宅用地の分譲に関する条例施行規則
平成27年12月8日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村定住促進住宅用地の分譲に関する条例(平成27年東通村条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分譲申請)
第2条 条例第6条の規定により定住促進住宅用地(以下「住宅用地」という。)の分譲を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 東通村定住促進住宅用地申請書(様式第1号)及び次に掲げる添付書類
イ 申請者及び申請者と同居する親族の住民票の写し
ロ 申請者の印鑑証明書
ハ 市町村税の滞納のないことの証明書
ニ 申請者及び同居人が暴力団員ではないことの誓約書
(2) 保証人調書(様式第2号)及び次に掲げる添付書類
イ 保証人の住民票の写し
ロ 保証人の印鑑証明書
(3) その他村長が必要と認める書類
(定住促進住宅用地分譲選定委員会)
第3条 申請者の適格を審査するため、定住促進住宅用地分譲選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置するものとする。
2 選定委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 会長は、副村長とする。
4 副会長は、企画課長とする。
5 委員は、総務課長、税務課長、住民課長、健康福祉課長、建築住宅課長及び会計管理室長とする。
6 委員会の設置期間並びに会長、副会長及び委員の在任期間は、分譲が終了するまでとする。
7 会長は、会務を総理する。
8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(譲受者の選定)
第4条 選定委員会は、条例第6条の規定により申請書を提出した者の中から申請内容を審査し、適格と認めた者を譲受者に決定する。
(分譲の手続)
第6条 申請者は、条例第8条第1項の規定により契約を締結するときは、次に掲げる証明書又は書類を提示しなければならない。
(1) 申請者の本人確認証明書(運転免許証又は健康保険証等)
(2) その他村長が必要と認める書類
(1) 住宅の建築工事に着手した時 工事着手報告書(様式第4号)及び次に掲げる添付書類
イ 建築工事届の写し(建築基準法第15条第1項の規定による)
ロ 建築物の位置図、配置図、平面図及び立面図
ハ 住宅(付属建物)建築計画届
イ 住宅完成写真
ロ 住宅建築着手前と住宅建築完成後の既設工作物等(道路等)の状況が把握できる写真
ハ 住宅(付属建物)完了届
(実地調査等)
第8条 村長は、住宅用地の保全上必要があると認めるときは、村長の指定する者に当該住宅用地に関し必要な事項の調査をさせ、又は譲受者に対して資料の提出を求めることができる。
(買戻し又は契約の解除)
第9条 村長は、条例第13条の規定により住宅用地を買戻し、又は契約を解除したときは、譲受者が既に支払った売買代金を返還する。譲受者は、直ちに自己の責任と負担において住宅用地を原状に回復し、返還しなければならない。この場合において、村長が譲受者に返還する金額には利息を付さないとともに、譲受者が負担したこの契約に関する一切の費用を返還しないものとする。ただし、金融機関の住宅ローンによる抵当権等の設定がある場合には、村長と当該金融機関の協議により決定するものとする。
2 譲受者は、前項の規定により住宅用地を村長に返還する場合は、所有権移転登記等に要するすべての費用を負担しなければならない。
3 村長は、譲受者が第1項の規定による原状回復をしない場合は、譲受者の負担において、村長又は村の指定する第三者にこれを原状回復させることができるものとし、譲受者は、その費用を村長の請求により支払わなければならない。
4 村長は、第1項の規定により譲受者又は第三者に損害が生じても、その責めに任じないものとする。
(分譲価格)
第10条 条例第10条第1項の分譲価格は、宅地の位置、面積、形状、品位、時価等を勘案して適正価格を定めるものとする。
2 村長は、必要があると認める場合は、分譲価格を加減することができる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日等)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。