○東通村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

平成27年9月10日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(個人番号の利用範囲)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、村長が行う次に掲げる事務並びに次項の事務及び第3項の事務とする。

(1) 東通村乳幼児医療費給付条例(平成5年東通村条例第9号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

(2) 東通村子ども医療費助成に関する条例(平成22年東通村条例第1号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

(3) 東通村ひとり親家庭等医療費給付条例(平成24年東通村条例第25号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

(4) 東通村重度心身障害者医療費助成条例(平成5年東通村条例第8号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

2 村長は、次の各号に掲げる事務を処理するために必要な限度で、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

(1) 東通村乳幼児医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの及び地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 東通村子ども医療費助成に関する条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの及び地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 東通村ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの及び地方税関係情報又は生活保護関系情報であって規則で定めるもの

(4) 東通村重度心身障害者医療費助成条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの及び地方税関係情報又は生活保護関系情報であって規則で定めるもの

3 村長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

東通村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

平成27年9月10日 条例第20号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年9月10日 条例第20号