○東通村重度心身障害者医療費助成条例

平成5年10月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者(以下「障害者」という。)の健康を保持するため、その医療費の一部を助成することにより自己負担の軽減並びにその療育の推進により福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、東通村の区域内に住所を有し、65歳未満の者にあっては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は東通村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「規則」という。)に定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、若しくはその被扶養者であり、65歳以上の者にあっては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療被保険者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者で当該各号に規定する身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた時の年齢が65歳未満であるもの(当該各号に規定する身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた時の年齢が65歳以上である者で、65歳未満から継続して次の各号に掲げるものを含む。)及び平成16年9月30日以前に第4条の受給者証等を受けた者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)、高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2に規定する住所地特例の取扱いに準じ、病院・社会福祉施設等に入所する前の居住地が青森県に属しない市区町村である者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級及び3級(3級にあっては、心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害を有する者に限る。)に該当する者

(2) 青森県愛護手帳(療育手帳)制度実施要綱(平成15年8月15日制定)による愛護手帳の交付を受け、青森県愛護手帳交付実施要領(平成9年3月3日制定)3による「A」に該当する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項による1級に該当する者

(支給の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は対象者から除く。ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第9項の規定により、なおその効力を有するものとされた、改正前の国民年金法(以下「旧法」という。)第67条第1項に規定する種類及び程度の災害を受けた場合はこの限りでない。

(1) その者の前年の所得(1月から9月までの間の受診分に関しては前々年の所得。以下同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、旧法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧政令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えるとき。

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、旧政令第5条の4第2項に定める額以上であるとき。

(3) 対象者の属する世帯に属するすべての国民健康保険被保険者について療養のあった月の属する年の前年(当該療養のあった月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)に国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超えるとき。

(4) 対象者が65歳以上で、村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(当該療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(村の特例で定めるところにより村民税を免除された者を含むものとし、村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)に該当しない場合

2 前項第1号第2号に規定する所得の範囲及びその額等の計算方法は、旧政令第6条及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の規定により読み替えるものとした旧政令第6条の2の規定の例による。

(受給者証等)

第4条 村長は、対象者又は対象者の父母、配偶者、親権者若しくは未成年後見人又は補助人、保佐人若しくは成年後見人、その他の者で現に対象者を保護する者(以下「保護者」という。)に対し、規則の定めるところにより助成額を受ける資格を証する受給者証等を交付する。

(助成の額)

第5条 村長は、受給者証等の交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合において、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)により算定した額のうち、国民健康保険法、社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律、その他医療に関する法令等の規定により保険者又は国、若しくは地方公共団体が当該医療に関して負担すべき額(高額療養費が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費の支給の基礎となる額に対する対象者の一部負担金の率を高額療養費に乗じて得た額又は、当該保険者が支給すべき療養費附加給付金の支給がある場合はその額を含む。)を控除した額に相当する額(以下「支給額」という。)を助成する。

(1) 対象者が国民健康保険法による療養の給付、療養費、保険外併用療養費又は訪問看護療養費の支給を受けたとき。

(2) 対象者が社会保険各法による療養の給付、療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給を受けたとき。

(3) 対象者が高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、医療費、保険外併用療養費又は訪問看護療養費の支給を受けたとき。

2 前項の規定にかかわらず、村民税世帯非課税者以外の対象者が前項の各号の一に該当する場合は、高齢者の医療の確保に関する法律第67号第1項第1号の規定の適用を受けるとした場合に同項の規定により負担することとなる額から同法第84条の規定により算定した高額療養費に相当する額を控除した額を支給額から控除した額を助成する。

(助成の決定及び方法)

第6条 前条の規定による医療費の助成は、規則の定めるところによる申請に基づき、村長がその内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定し支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法の対象者に係る医療費(国民健康保険法第53条の規定による保険外併用療養費、同法第54条の規定による療養費、同法第54条の2の規定による訪問看護療養費及び同法第54条の3の規定による特別療養費を除く。)の助成にあっては、村長は当該医療を受けた者が当該保険医療機関又は保険薬局に支払うべき費用をもって助成額とし、その者に代わり当該医療機関に支払うものとする。

(助成の期間)

第7条 助成の期間は、対象者が受給資格の要件を満たすことになった日から受給資格の要件を欠くに至った日までとする。

(届出義務)

第8条 対象者又は保護者は、規則で定める事項について、速やかに村長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し又は担保に供してはならない。

(助成の返還)

第10条 村長は、対象者の医療費に関し、対象者又は保護者が損害賠償を受けたときは、その金額の限度においてこの条例に定める助成額の支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 村長は、偽りその他不正行為により、この条例による助成額の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

2 この条例による規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成6年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

2 この条例による規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

2 この条例による規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

2 この条例による規定は、この条例の適用の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成17年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 この条例による規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成18年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 この条例による規定は、この条例の適用の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成18年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 この条例による規定は、この条例の適用の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成20年条例第6号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成30年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

東通村重度心身障害者医療費助成条例

平成5年10月1日 条例第8号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年10月1日 条例第8号
平成6年12月21日 条例第12号
平成12年9月25日 条例第6号
平成17年3月4日 条例第15号
平成17年9月9日 条例第3号
平成18年9月7日 条例第9号
平成18年12月15日 条例第16号
平成20年3月12日 条例第6号
平成30年4月1日 条例第10号
令和2年6月12日 条例第5号