○東通村教育委員会事務決裁規程
平成26年2月14日
教委規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にし、教育行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「決裁」とは、教育長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務処理に関し、意思決定を行うことをいう。
(2) 「専決」とは、決裁責任者が、その責任において、その権限に属する特定の事務に関し、所管の職員に意思決定させることをいう。
(3) 「代理決裁」とは、決裁責任者が、その責任において、決裁責任者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定させることをいう。
(4) 「不在」とは、出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(代理決裁)
第3条 教育長が不在のときは、教育長の職務を代理する上席の教育次長等(東通村教育委員会の組織及び運営に関する規則第5条第1項に規定する、教育次長、第6条第1項に規定する課長及び東通村立学校給食センター設置条例第4条に規定する所長。以下「教育次長等」という。)の順位により代理決裁する。
2 教育次長等の事務について、教育次長が不在のときは、所属の上席者が代理決裁する。
(決裁の手続き)
第4条 事務の処理は、原則として、順次係の上席者を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。
2 他の課に関係ある事項で、会議を必要とするものの手続きについては、東通村事務決裁規程(平成13年東通村規程第13号)を準用する。
(代理決裁の制限)
第5条 前条の場合においても、あらかじめ、その処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁をしてはならない。
(代理決裁後の手続)
第6条 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(承認による専決事項)
第8条 教育次長等は、前条によりその専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属しこれに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決の移譲)
第9条 教育次長等は教育長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表 略