○東通村障がい児等保育実施要綱

平成26年2月14日

教委規程第3号

(目的)

第1条 この要綱は、認定こども園 こども園ひがしどおり(以下「こども園」という。)における特別な支援の必要な障がい児等(以下「障がい児等」という。)の保育を推進するため必要な事項を定め、集団保育のなかで障がい児等に対する適切な指導を行うことによって、健常児と共に健全な社会性の成長発達の促進を図ることを目的とする。

(入園対象児童)

第2条 入園の対象となる児童は、東通村に在住する日々通園できる集団保育が可能であると判断される児童で、次のいずれかに該当する者。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児(所得により手当ての支給を停止されている場合を含む。)

(定員)

第3条 受け入れる対象児童の定員は、こども園において健常児と障がい児等との集団保育(以下「統合保育」という。)が適切に実施できる範囲内の人数とする。

(入所判断)

第4条 こども園の園長(以下「園長」という。)は、入所の申込みがあったときは、東通村保育・教育相談支援委員会(以下「支援委員会」という。)に関する規程(平成25年東通村教育委員会規程第1号。以下「規程」という。)第7条に規定する申出を東通村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)にするものとする。

2 教育長は、規程第8条の規定により園長に対し適正な措置を講ずるよう指導するものとする。

(保育方法等)

第5条 障がい児等保育は、集団保育を原則とする。ただし、園長が必要と認めたときは、個別に指導を行うことができる。

(保育時間)

第6条 障がい児等保育における保育時間は、1日8時間を限度とし、障がい児等の心身の状況に応じ個々に定めるものとする。ただし、園長が必要と認める場合は、疲労度等を考慮したうえ、1日8時間を超えて保育することができる。

(保育士等の加配)

第7条 障がい児等保育を実施するため必要な保育士又は支援員(以下「保育士等」という。)の加配に要する費用は、東通村乳幼児教育支援事業補助金交付要綱(令和3年東通村教育委員会規程第1号)の規定によりこども園に対し、補助するものとする。

(保護者への助言及び指導)

第8条 園長は、障がい児の状態を正しく把握し、その成長を図るため、保護者への必要な助言及び指導を行うものとする。

(退園)

第9条 教育長は、園長の申出等により、入園後当該障がい児等が集団保育になじまない等の理由により、保育が困難であると認めるときは、支援委員会の意見を聴いて、退園の措置を講ずるよう指導するものとする。

(関係機関との連携)

第10条 障がい児等保育の実施にあたっては、保護者との密接な連携を保つとともに児童の保育方針、その他必要な事項について関係機関の協力助言及び指導を受けるよう努めなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年教委規程第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。

東通村障がい児等保育実施要綱

平成26年2月14日 教育委員会規程第3号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年2月14日 教育委員会規程第3号
令和3年6月25日 教育委員会規程第4号