○東通村乳幼児教育支援事業補助金交付要綱
平成25年6月20日
教委規程第9号
(目的)
第1条 この要綱は、認定こども園「こども園ひがしどおり」(以下「こども園」という。)で村独自の施策(以下「乳幼児教育支援事業」という。)を展開することにより乳幼児期教育の充実を図るため、こども園を運営する社会福祉法人等に対し乳幼児教育支援事業に要する費用に補助金を交付し、もって子育て支援の強化と保幼小中一貫教育推進による人材育成を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 東通村乳幼児教育支援事業補助金補助対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表による。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は毎年度村予算の範囲内で定める。
2 補助金の額は、別表に掲げる事業ごとの実支出額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等(以下「交付申請者」という。)は、当該年度の4月上旬までに東通村乳幼児教育支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して村長に申請しなければならない。
(1) 職員配置計画書
(2) こども園職員名簿
(3) その他村長が認める書類
(実績報告書)
第7条 補助事業者は、当該年度の終了する翌月の末日までに、東通村乳幼児教育支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添付して村長に報告しなければならない
(補助金の交付)
第10条 村長は、前条の請求が適正であると認めたときは、請求のあった月の末日までに補助金を交付するものとする。
(概算払)
第11条 前条の規定にかかわらず、村長は補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。
3 概算払は、支払い限度額を設け、以下のとおりとする。
(1) 第1回概算払 4月20日
支払限度額は、交付決定額を3で除した額(10万円未満切り捨て)
(2) 第2回概算払 7月20日
支払限度額は、交付決定額を4で除した額(10万円未満切り捨て)
(3) 第3回概算払 10月20日
支払限度額は、交付決定額を3で除した額(10万円未満切り捨て)
(4) 第4回概算払 1月20日
支払限度額は、交付決定額から前3回分の概算払額を差し引いた額
4 概算払により交付した補助金の額と第8条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(交付決定の取り消し)
第12条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 認定こども園の設置者でなくなったとき。
(2) 補助金をその交付決定に係る用途以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) この要綱又は補助の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第14条 補助事業者は、補助金の収支状況を明らかにした会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補足)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規程第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。
様式 略