○東通村小・中学生各種大会派遣費補助金交付要綱
平成25年9月17日
教委規程第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化活動及びスポーツ活動の振興を図り、個性的で活力のある児童及び生徒の育成のため、東通村立東通小学校及び東通村立東通中学校(以下、「小・中学校」という。)に在籍する児童生徒が、県大会等で優秀な成績を上げ、東北大会以上への派遣に要する費用の一部として交付することに関し、東通村教育委員会補助金交付要綱(平成25年東通村教育委員会規程第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、小・中学校に在籍する児童又は生徒及び引率者で、各種部活動に係る次の各号のいずれに該当する大会に派遣されるものとする。
(1) 学校教育の一環として、国、地方公共団体又は東北地区以上の広域的地域を単位とする学校、学校教育団体又は各種文化団体の主催による大会
(2) その他東通村教育委員会教育長が特に必要があると認める大会
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する大会への派遣に要する経費のうち、交通費、宿泊費及び楽器等運搬費とする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交通費は、バス、鉄道及び旅客機を使用した場合の実費額の全額とする。ただし、鉄道運賃及び旅客運賃にあっては、学生割引、往復割引又は団体割引運賃の実費額の全額とする。
(2) 宿泊費は、実費額の全額とする。
(3) 楽器等運搬費は、楽器等の運搬に要した費用の全額とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。