○東通村教育委員会補助金交付要綱

平成25年8月9日

教委規程第13号

(趣旨)

第1条 東通村教育委員会は、その所管する教育振興等のための事業を行う団体(以下「団体」という。)の事業に要する経費を、村が補助することにより、教育の効果を高め、その促進に資することを目的とするため、補助金、交付金、及び助成金(以下「補助金等」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、次に掲げるものとする。

(1) 幼児教育・保育振興事業

(2) 学校保健振興事業

(3) 学校教育振興事業

(4) 教育デザイン振興事業

(5) 社会教育振興事業

(6) 文化振興事業

(7) 社会体育振興事業

(8) 学校給食振興事業

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた事業

(補助金の額)

第3条 補助金等の額は、東通村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、毎年度予算の範囲内において定める。

(交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添え、教育長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 教育長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び、必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定し、その旨を当該申請者に補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 教育長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、これに必要な条件を付するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 教育長は、前条の実績報告書の提出があったときは、報告に係る書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、事業の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その旨を補助金等の額の確定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 教育長は、前条の規定による補助金等の額を確定したのち補助事業者からの請求に基づいて補助金等(概算払・精算払)請求書(様式第5号)より補助金等を交付するものとする。ただし、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(経理の状況)

第9条 補助事業者は、当該事業に係る経理の状況を常に明確にしておかなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 教育長は、補助事業者が補助金等を他の用途へ使用し、又は補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第11条 補助事業者は、前条の規定により補助金等の交付決定の取り消しがあった場合において、既に補助金等が交付されているときは、教育長が定める期限までに当該取消しに係る補助金等を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

様式 略

東通村教育委員会補助金交付要綱

平成25年8月9日 教育委員会規程第13号

(平成25年9月1日施行)