○村道の構造の技術的基準等を定める規則
平成24年12月7日
規則第19号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村道路法施行条例(平成24年東通村条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定め、村道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「構造令」という。)、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)で使用する用語の例による。
第2章 道路の構造の一般的技術的基準
(道路の区分等)
第3条 村が管理する道路は構造令第3条に定める道路区分のうち第3種第2級から第5級までの道路とする。
2 第3種の級の区分は別表第1に掲げる計画交通量により区分するものとする。ただし、幹線1級村道、幹線2級村道については、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合を除き、該当する級が第5級の場合第4級に区分する。
3 道路は、小型道路(小型自動車等及び歩行者、自転車のみの通行に供する道路)及び普通道路(小型道路以外の道路)に区分する。
(車線等)
第4条 車道は車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、この限りでない。
2 車線の数は、別表第2に掲げる1車線あたりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとし、計画交通量が設計基準交通量の欄に掲げる値以下である道路の車線の数は、2とする。
3 車線の幅員は区分に応じ、別表第3に掲げる値とする。
4 第3種第5級の村道は車道の幅員を4メートルとするものとする。ただし、当該道路の計画交通量がきわめて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむお得ない場合は車道の幅員を3メートルとすることができるものとする。
(路肩)
第5条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。
2 車道に設ける路肩の幅員は区分に応じ、別表第4に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない箇所については、路肩の幅員の特例の欄に掲げる値とすることができるものとする。
3 歩道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
4 道路の主要構造部を保護するために必要がある場合においては、歩道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
5 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、別表第4に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えるものとする。
(歩道)
第6条 道路には、安全かつ円滑な交通を確保する必要がある場合においては、歩道を設けることができるものとする。
2 歩道を設ける場合は、歩道の幅員は、公共施設等及び住居が集合するする地域又は見込まれる地域の幹線道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合は、歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に、ベンチの上屋を設ける場合にあっては、2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えた値とするものとする。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
(植樹帯)
第7条 公共施設等及び住居が集合する地域、又は見込まれる地域及び景勝地を通過する幹線道路には植樹帯を設けることができるものとする。
2 植樹帯の幅員は1.5メートルを標準とする。ただしその他特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
3 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮し、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。
(建築限界)
第8条 建築限界は車道にあっては第1図、歩道にあっては第2図に示すところによる。
第1図(車道の建築限界)
単位 メートル
道路区分 | H | a | b | |
第3種2級から第4級 | 普通道路 | 4.5 | 0.75(0.5) | 0.7 |
小型道路 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | |
第3種第5級 | 特別な理由がない場合 | 4.0 | 0.5 | 0.2 |
大型車の迂回路がある場合 | 3.0 |
( )は路肩の幅員の特例を適用した場合
第2図(歩道の建築限界)
路上施設を設けない場合 | 路上施設を設る場合 |
(車道の屈曲部)
第10条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。
(曲線部の片勾配)
第12条 車道及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径がきわめて大きい場合を除き、設計速度、曲線半径、地形の状況、村が積雪寒冷地であること等を勘案し、6パーセント以下で適切な値の片勾配を附するものとする。
(曲線部の車線等の拡幅)
第13条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない村道にあっては車道)を適切に拡幅するものとする。
(緩和区間)
第14条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。
2 車道の曲線部において、片勾配を附し、又は、拡幅をする場合においては、緩和区間において摺りつけるものとする。
(視距等)
第15条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、別表第6の視距の欄に掲げる長さ以上とするものとする。
2 2車線の道路(対向車線を設けない道路を除く)においては、必要に応じ、自動車が追い越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。
(縦断曲線)
第17条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線形に応じ、別表第8の欄に掲げる値以上とするものとする。
3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、別表第6に掲げる値以上とするものとする。
(路体及び路床)
第18条 路体及び路床は舗装と一体となって、通常の交通条件、気象条件において安定的な構造とするものとする。
2 路床は舗装下面から1メートルまでの土の層で、舗装からの荷重を均一に支持する安定した構造としなければならない。
3 路体は路床の下面の道路盛土を構成する主要部分であり、路床を支えるとともに、自重による崩壊等に対して十分に安定である構造としなければならない。
4 路体及び路床の構造は、「道路土工―施工指針」、「道路土工―軟弱地盤対策工指針」、「道路土工―のり面工・斜面安定工指針」((社)日本道路協会)を基準に準じて設計しなければならないものとする。
(舗装)
第19条 車道及び車道に接続する路肩及び歩道は舗装するものとする。ただし、交通量がきわめて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 車道の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通が確保することができるものとし、「車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)」に定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他特別の理由がある場合においては、この限りでない。
3 舗装の構造が有すべき性能は「舗装の構造に関する技術基準(平成13年6月29日都市・整備局長、道路局長通達)」に定める基準に適合する性能とするものとする。
4 前項の舗装の構造が有すべき性能のうち、疲労破壊に対する耐久性(疲労破壊輪数)、わだち掘れに対する抵抗力(塑性変形輪数)、路面の平坦性、雨水を道路の路面化に円滑に浸透させることができる構造の場合は、雨水等の浸透能力(浸透水量)は必須の性能指標とする。
(横断勾配)
第20条 車道及び車道に接続する路肩には片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ別表第9に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
2 歩道には2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
(合成勾配)
第21条 合成勾配は、村が積雪寒冷地であることから、設計速度に応じた基準によることなく、8パーセント以下とするものとする。
(排水施設)
第22条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(平面交差)
第23条 道路は同一箇所において同一平面で3以上交会させてはならない。ただし特別の事情がある場合はこの限りでない。
2 道路及び国道等との同一平面交差又は接続においては、適当な見通しができる構造とするものとする。
(待避所)
第24条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
2 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。
3 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
4 待避所の長さは20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。ただし地形その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、待避所の長さ、幅員とも車両の交差に支障を及ぼさない値とすることができるものとする。
(交通安全施設)
第25条 道路には、交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、柵、照明施設、視線誘導標、道路標識、カーブミラー等の交通安全施設を設けるものとする。
(凸部、狭さく部等)
第26条 主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の部分に凸部を設け、又は車道に狭さく部若しくは屈曲部を設けるものとする。
(自動車駐車場等)
第27条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、道路に自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停留所、非常駐車帯その他これらに類する施設を設けるものとする。
(防雪施設その他の防護施設)
第28条 雪崩、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある道路の箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設、吹き溜まり防止施設、雪崩防止施設を設けるものとする。
2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
(橋等)
第29条 橋等の構造は、鋼構造、コンクリート構造、又はこれらに準ずる構造とするものとする。
2 橋等の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組み合わせに対して十分安全なものでなければならない。
第3章 道路に設置する道路標識の寸法
(道路に設置する道路標識の寸法の基準)
第32条 道路に設置する道路標識の寸法の基準は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)別表第二の備考一の(二)の1及び5から8まで、(五)の1から5まで、7、8の(1)(2)並びに備考二の(二)によるものとする。
(道路に設置する道路標識の寸法)
第33条 標識令で定めのある標識が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下この章において同じ。)を標準とする。
2 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識で便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
3 道路に設置する「駐車場」、「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(前2項に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍、又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
4 道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法の1.5倍、2倍に、それぞれ拡大することができる。
5 道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
(文字等の大きさ等)
第34条 標識令で定めのある標識が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
2 道路に設置する案内標識で、標識令で定めのある標識の図に寸法が図示されていないものの文字の大きさは、村道の設計速度に応じて、設計速度が40、50、60キロメートル毎時の場合は20センチメートル、設計速度が30キロメートル毎時の場合は10センチメートルとする。(ローマ字にあってはそれぞれの寸法)の2分の1とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
3 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、2の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
4 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルとする。
5 「村名」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面、方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点」を表示する案内標識に、村章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
6 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
(補助標識板)
第35条 標識令で定めのある補助標識が図示されているものについては、図示の寸法を基準とする。
2 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。
(その他)
第36条 この規則に定めるもののほか必要な事項は構造令及び標識令に準ずるものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第2項関係)
区分 | 地形 | 計画交通量(単位 1日につき台) | |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 4,000以上 |
第3級 | 平地部 | 1,500以上4,000未満 | |
第4級 | 平地部 | 500以上1,500未満 | |
山地部 | 500以上4,000未満 | ||
第5級 | 平地部・山地部 | 500未満 |
別表第2(第4条第2項関係)
区分 | 地形 | 1車線当たりの設計基準交通量(単位 1日につき台) | |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
第4級 | 平地部 | 6,000 | |
山地部 | 5,000 |
別表第3(第4条第3項関係)
区分 | 車線の幅員(単位 メートル) | |
第3種 | 第2級 | 3.25 |
第3級 | 3.00 | |
第4級 | 2.75 |
別表第4(第5条第2項、第5項関係)
区分 | 路肩の幅員(単位 メートル) | 路肩の幅員の特例 | ||
第3種 | 第2級から第4級 | 普通道路 | 0.75 | 0.5 |
小型道路 | 0.5 | ――― | ||
第5級 | 0.5 | 0.25 |
別表第5(第9条関係)
区分 | 設計速度(単位 一時間につきキロメートル) | 設計速度の特例 | |
第3種 | 第2級 | 60 | 50又は40 |
第3級 | 60、50又は40 | 30 | |
第4級 | 50、40又は30 | 20 | |
第5級 | 40、30又は20 | ――― |
別表第6(第11条、第14条第3項、第15条第1項、第17条第3項関係)
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 曲線半径 (単位 メートル) | 緩和区間の長さ (単位 メートル) | 視距 (単位 メートル) | 縦断曲線の長さ (単位 メートル) | 曲線半径の特例 (単位 メートル) |
60 | 150 | 50 | 75 | 50 | 120 |
50 | 100 | 40 | 55 | 40 | 80 |
40 | 60 | 35 | 40 | 35 | 50 |
30 | 30 | 25 | 30 | 25 | ――― |
20 | 15 | 20 | 20 | 20 | ――― |
別表第7(第16条関係)
区分 | 設計速度 (単位キロメートル毎時) | 縦断勾配 (単位パーセント) | 縦断勾配の特例 (単位パーセント) | |
第3種 | 普通道路 | 60 | 5 | 8 |
50 | 6 | 9 | ||
40 | 7 | 10 | ||
30 | 8 | 11 | ||
20 | 9 | 12 | ||
小型道路 | 60 | 8 | ――― | |
50 | 9 | ――― | ||
40 | 10 | ――― | ||
30 | 11 | ――― | ||
20 | 12 | ――― |
別表第8(第17条第2項関係)
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径 (単位 メートル) |
60 | 凸型曲線 | 1,400 |
凹型曲線 | 1,000 | |
50 | 凸型曲線 | 800 |
凹型曲線 | 700 | |
40 | 凸型曲線 | 450 |
凹型曲線 | 450 | |
30 | 凸型曲線 | 250 |
凹型曲線 | 250 | |
20 | 凸型曲線 | 100 |
凹型曲線 | 100 |
別表第9(第20条第1項関係)
路面の種類 | 横断勾配(単位 パーセント) |
第19条に規定する基準に適合する舗装道 | 1.5以上 2以下 |