○東通村道路法施行条例

平成24年12月7日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定による村が管理する村道(以下「道路」という。)の構造の技術的基準並びに法第45条第3項の規定による道路に設置する道路標識の寸法について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法等において使用する用語の例による。

(道路の構造の技術的基準)

第3条 法第30条第3項に規定する道路の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について、法第29条に規定する道路の構造の原則に従い定めるものとする。

(1) 道路の区分

(2) 横断面の構成

(3) 線形及び視距

(4) 平面交差

(5) 土工、舗装及び道路構造物

(6) 道路の付属施設

(7) 付帯工事、小区間工事の特例

(8) 各前号に掲げるもののほか、道路の構造についての必要な事項

(道路に設置する道路標識の寸法)

第4条 法第45条第3項に規定する道路に設置する道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)に示された寸法を基準にして定めるものとする。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

この条例は平成25年4月1日から施行する。

東通村道路法施行条例

平成24年12月7日 条例第33号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成24年12月7日 条例第33号