○東通村河川法施行条例

平成24年12月7日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する河川(以下「河川」という。)に係る管理並びに施設等の構造の技術的基準について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法等において使用する用語の例による。

(行為の禁止)

第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 河川を損傷すること。

(2) 河川にごみ、汚物、廃物その他これらに類するものを投棄し、又はこれらのものを河川に流入するおそれのある場所に放置すること。

(3) 工場及び事業所の汚水又は廃液をみだりに河川に排出すること。

(4) 前三号に掲げるもののほか、河川の保全に支障をきたす行為をすること。

(行為の承認)

第4条 河川管理者以外の者が法第20条の規定により河川工事又は河川の維持に係る行為をしようとする場合には、規則で定めるところにより、村長の承認を受けなければならない。だだし、草刈り、軽微な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持管理については、この限りではない。

(行為の許可)

第5条 河川に関し、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。ただし、軽易な行為であって河川の機能を妨げないものについては、この限りではない。

(1) 法第23条第1項の規定による河川の流水の占用

(2) 法第24条第1項の規定による河川区域内の土地の占用

(3) 法第26条第1項の規定による河川区域内の土地における工作物の新築、改築又は除去

(4) 法第27条第1項の規定による河川区域内の土地における掘削、盛土、その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採

(5) 河川への排水

(許可の取り消し)

第6条 村長は次の各号によるときは、第5条に規定する許可の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 占用者が許可の条件に違反したとき。

(2) 故意又は、怠慢により河川施設等に損害を与えたとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) その他村長が特定の者に占用させることが不適当と認めたとき。

(原状回復の義務)

第7条 占用者は、次の各号によるときは、河川若しくは河川管理用施設等を原状に回復したうえで、速やかに村に返還しなければならない。ただし、村長が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) 占用期間が満了したとき、若しくは占用を廃止しようとするとき。

(2) 第6条に規定する許可を取り消されたとき。

(占用料の額)

第8条 第5条第1号第2号の許可を受けた者から、法第32条第1項の規定による占用料(以下「占用料」という。)を徴収するものとする。ただし、地方公共団体において公用又は公共用のために流水若しくは土地の占用を行う場合は、この限りでない。

2 各単位あたりの占用料の額は、別表のとおりとし、次の各号に定めるところにより算出するものとする。

(1) 占用期間(占用期間が2年以上にわたる場合は、各年度の占用期間とする。)が1年に満たないときはその全期間を、又は占用期間に1年未満の端数があるときはその端数部分を月割りとして計算する。この場合において、1月未満の日数は1月とする。

(2) 占用量が0.001立方メートルに満たないときは、0.001立方メートルとし、占用量に0.001立方メートル未満の端数があるときはその端数部分を0.001立方メートルとする。

(3) 占用面積が1平方メートルに満たないときは1平方メートルとし、占用面積に1平方メートル未満の端数があるときはその端数部分を1平方メートルとする。

(4) 占用物件の延長が1メートルに満たないときは、1メートルとし、占用物件の延長に1メートル未満の端数があるときはその端数を1メートルとする。

(5) 占用期間が1月に満たない場合の土地占用料の額は、(1)から(4)により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

(6) 1件の占用料の額が100円に満たないものは、100円とする。

(占用料の徴収方法)

第9条 占用料は、前納しなければならない。ただし、当該占用料に係る許可の期間が当該許可を受けた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の年度分の占用料は、毎年度、当該年度分を納入するものとする。

(占用料の減免)

第10条 村長は占用が公益性の高い事業のためにするものであるときは、許可を受けた者の申請に基づきその占用料の全部又は一部を免除することができる。

(占用料の不還付)

第11条 既に納入した占用料は還付しない。ただし、第六条の規定により占用の許可を取り消したとき、又は天災、地変その他占用者の責めに帰することができない理由により占用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。

2 前項の規定による占用料の還付が生じたときは、その金額は第8条の規定に準じて算定する。

(督促手数料及び遅延金)

第12条 次に掲げる督促手数料及び遅延金は村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和28年9月29日公布)第2条から第4条までの規定を準用する。

2 法第100条第1項において準用する法第74条第2項の規定により督促状を発したときは督促手数料を徴収する。

3 前項の規定により発した督促状に記載された納期限までに流水占用料等が納付されない場合は、法第74条第5項に規定する延滞金を徴収する。

(河川の管理施設等の構造の技術的基準)

第13条 法第3条第2項の河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「河川管理施設等」という。)の構造は、次の各号に掲げる技術基準によるものとする。

(1) 河川管理施設等は水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧、その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない。

(2) 河川管理施設等のうち堤防、橋、堰その他主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。以下「構造令」という。)に適合したものでなければならない。

(その他)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1.流水占用料

種別

金額(年額)

工業及び鉱業用水利使用

使用数量毎秒時 0.001立方メートルにつき 1,923円

その他の水利使用

使用数量毎秒時 0.001立方メートルにつき 140円

2.土地占用料

種別

金額(年額)

物置場及び物干場・橋・建物敷地

1平方メートルにつき 45円

電柱(本柱、支柱、支線)

各1本につき 785円

水道管、配水管、その他管類、線類

1メートルにつき 99円

その他の占用

1平方メートルにつき 45円

東通村河川法施行条例

平成24年12月7日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)