○村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和28年9月29日

(趣旨)

第1条 分担金、使用料、加入金、手数料、過料及びその他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の滞納金督促手数料及び延滞金の徴収は、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促手数料)

第2条 督促手数料は、1通につき100円とする。

(延滞金)

第3条 村長又は村長の委任を受けた職員は、督促状の指定期限までに税外諸収入の納入が完納しないときは、督促状の指定期限の翌日から完納又は財産差押の日までの日数に応じてその税外諸収入金の額(100円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)に年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する金額を督促手数料、並びに滞納金と同時に徴収しなければならない。

(延滞金の減免)

第4条 村長は、必要があると認めたときは、延滞金の減免をすることができる。

(委任事項)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和28年9月29日 種別なし

(昭和55年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和28年9月29日 種別なし
昭和55年9月20日 条例第17号