○東通村漁業振興等事業費補助金交付規程
平成24年3月16日
規程第6号
(趣旨)
第1 村は、小田野沢漁業協同組合、猿ヶ森漁業協同組合、尻労漁業協同組合、石持漁業協同組合、野牛漁業協同組合、岩屋漁業協同組合、尻屋漁業協同組合、白糠漁業協同組合及び老部川内水面漁業協同組合における漁業振興等を図るため、東通村下北試験場関連特定事業基金管理運営要綱(平成24年3月16日制定)第4の規定に基づき、同要綱第3に規定する事項に要する経費について、小田野沢漁業協同組合、猿ヶ森漁業協同組合、尻労漁業協同組合、石持漁業協同組合、野牛漁業協同組合、岩屋漁業協同組合、尻屋漁業協同組合、白糠漁業協同組合及び老部川内水面漁業協同組合(以下「漁協」という。)に対し、毎年度予算の範囲内において東通村漁業振興等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付についてはこの規程の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費は、別表のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第3 補助金の交付の申請は、村長が定める日までに、補助金交付申請書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添えて、正副3部を村長に提出して行うものとする。
(補助金の交付の決定及び通知)
第4 村長は、第3の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、その内容を補助金の交付を申請した漁協に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第5 第4の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた漁協は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から起算して20日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業に係る変更の承認)
(状況報告)
第7 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し、補助金の交付の決定に係る年度の12月末日現在において事業遂行状況報告書(様式第3号)を作成し、翌月の10日までに村長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第8 村長は、補助事業者に対し、補助事業の適正を期するため必要な報告を求めることがある。
(補助事業の遂行の指示)
第9 村長は、第8の規定による報告により、補助事業が、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することがある。
(補助金の交付方法)
第10 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、村長が適当と認める時期に補助金の全部又は一部について概算払により交付することができる。
(補助金の請求)
第11 補助金の請求は、補助金請求書(様式第4号)を村長に提出して行うものとする。
(実績報告)
第12 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに事業実績報告書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添えて、正副3部を村長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13 村長は、第12の規定による補助事業の完了に係る実績報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第14 村長は、第12の規定による補助事業の完了に係る実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを、当該補助事業者に対して指示することがある。
(補助金の交付の決定の取消し)
第15 村長は、補助事業者が次の各号の1に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
1 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 第8の規定に基づく報告を拒んだとき。
3 第9又は第14の規定に基づく村長の指示に従わないとき。
4 補助金を他の用途に使用したとき。
5 補助事業の施行又は経費の支出が不適当と認めたとき。
6 この規定に違反したとき。
(補助金の違反)
第16 村長は、第15の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求するものとする。
(加算金及び延滞金)
第17 補助事業者は、第16の規定により補助金の返還を請求されたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年3.10パーセントの割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を請求され、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年3.10パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。
(財産の処分の制限)
第18 補助事業者は、補助事業により取得した備品その他の財産(取得価格及び効用の増加価格が単価50万円未満のものを除く。)を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供しようとするときは、財産処分承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、村長が別に定める財産の処分制限期間を超過した場合は、この限りでない。
(備付書類)
第19 補助事業者は、補助事業の状況、補助事業に伴う経費の収支、補助金の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。
(準用規定)
第20 村が、東通村下北試験場関連特定事業基金管理運営要綱(平成24年3月16日制定)第3に規定する事業を実施する漁協に対し、東通村下北試験場関連特定事業基金以外の経費を用いて、予算の範囲内において補助金を交付する場合、その交付についてはこの規程を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規程第25号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表(第2、第6関係)
補助事業 | 経費 | 重要な変更 | ||
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
1 | 漁業振興等事業 | 漁協が行う漁業振興等を図るための事業に要する経費 | 1及び2に要する経費の総額の20%を超える金額の増減 | 事業の実施箇所の変更並びに施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造及び規模の変更 |
2 | その他漁業振興等に資すると認められる事業 | 漁協が行う1以外の事業で漁業振興等に資すると村長が認める事業に要する経費 |