○東通村下北試験場関連特定事業基金管理運営要綱

平成24年3月16日

規程第3号

(趣旨)

(基金の管理)

第2 基金は、規則第2条各項に規定する区分に基づき管理するものとする。

2 基金は、前項の規定により、その経理を区分するものとし、基金の運用益金についても区分経理の対象とする。

(事業の定義)

第3 規則第2条各項に規定する事業は、それぞれ次に掲げる事業をいう。

(1) 東通村下北試験場周辺漁協漁業振興等事業

(2) 東通村下北試験場周辺集落地域振興等事業

(3) 東通村漁業振興等事業

(事業の実施方法)

第4 事業の実施に当たっては、第2により区分経理された基金の範囲内において、村が補助するものとする。

2 補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、条例の施行の日から施行する。

東通村下北試験場関連特定事業基金管理運営要綱

平成24年3月16日 規程第3号

(平成24年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月16日 規程第3号