○東通村下北試験場関連特定事業基金管理運営要綱
平成24年3月16日
規程第3号
(趣旨)
第1 この要綱は、東通村下北試験場関連特定事業基金条例施行規則(平成24年3月16日東通村規則第1号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、基金の管理に関する事項を定めるものである。
(基金の管理)
第2 基金は、規則第2条各項に規定する区分に基づき管理するものとする。
2 基金は、前項の規定により、その経理を区分するものとし、基金の運用益金についても区分経理の対象とする。
(事業の定義)
第3 規則第2条各項に規定する事業は、それぞれ次に掲げる事業をいう。
(1) 東通村下北試験場周辺漁協漁業振興等事業
(2) 東通村下北試験場周辺集落地域振興等事業
(3) 東通村漁業振興等事業
(事業の実施方法)
第4 事業の実施に当たっては、第2により区分経理された基金の範囲内において、村が補助するものとする。
2 補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、条例の施行の日から施行する。