○東通村下北試験場関連特定事業基金条例施行規則

平成24年3月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村下北試験場関連特定事業基金条例(平成24年東通村条例第8号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 基金をもって充てる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 小田野沢漁業協同組合、猿ヶ森漁業協同組合及び尻労漁業協同組合の漁業振興に関する事業

(2) 小田野沢集落、下田代集落、猿ヶ森集落及び尻労集落の公共施設整備及び維持運営に関する事業

(3) 東通村の漁業振興に関する事業

(積立)

第3条 基金の積立ては、前条各号に掲げる事業毎に積立てることとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東通村下北試験場関連特定事業基金条例施行規則

平成24年3月16日 規則第1号

(平成24年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月16日 規則第1号