○東通村下北試験場関連特定事業基金条例

平成24年3月16日

条例第8号

(設置)

第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第14条に掲げる事業の実施に要する経費に充てるため、東通村下北試験場関連特定事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東通村下北試験場関連特定事業基金条例

平成24年3月16日 条例第8号

(平成24年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月16日 条例第8号