○東通村高等学校スクールバス運行に関する罰則規程

平成20年2月28日

教委規程第20号

第1条 この規程は、東通村高等学校生徒交通費給与条例(昭和43年10月1日東通村条例第8号)第8条の規定に基づき、円滑かつ適正な東通村高等学校スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行に資することを目的とする。

第2条 スクールバス利用に際して、下記の行為を行った場合は処分する。

(1) 生徒又は保護者の故意により、スクールバス乗車証を不正に使用した場合

(2) スクールバス車内における著しい迷惑行為

(3) その他公序良俗に反する行為

第3条 処分は、東通村高等学校スクールバス運行に係る懲罰会議(以下「懲罰会議」という。)の具申により東通村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が決定する。

2 処分の内容は、下記のとおりとする。

(1) 生徒及び保護者に対する厳重注意

(2) 東通村高等学校生徒交通費給与条例による交通費給与を相当期間停止する。

(3) スクールバスの利用を相当期間停止する。

(4) その他必要な処分

第4条 懲罰会議は、教育長が招集する。

2 懲罰会議の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 田名部高等学校生徒の保護者

(2) 大湊高等学校生徒の保護者

(3) むつ工業高等学校生徒の保護者

(4) 学識経験を有する者

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

東通村高等学校スクールバス運行に関する罰則規程

平成20年2月28日 教育委員会規程第20号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年2月28日 教育委員会規程第20号