○任期付きで採用する村費負担教職員の有給休暇に関する規則
平成21年4月1日
教委規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、任期付きで採用する村費負担教職員(以下「講師」という。)の有給休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「講師」とは東通村立小学校及び中学校に常時勤務する者に限る。
(有給休暇の種類)
第3条 講師の有給休暇は、年次休暇・病気休暇及び特別休暇とする。
(有給休暇)
第4条 講師の有給休暇は、東通村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年東通村規則第1号)を準用する。
(有給休暇の届出等)
第5条 有給休暇の届出・願出・承認及び整理については、東通村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年東通村規則第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、所属長は講師が勤務する学校長とし、青森県教育委員会の事務手続きに準じることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(年次休暇の経過措置)
2 この規則の施行前に与えられた年次有給休暇は、施行後の規定により与えられた年次有給休暇とみなす。
附則(令和5年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(有給休暇の経過措置)
2 この規則の施行前に与えられた有給休暇は、施行後の規定により与えられた有給休暇とみなす。